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麻薬小売業者に関する手続き

ページID:142530178

更新日:2022年4月18日

麻薬小売業者における各種申請・届出について説明します。

麻薬小売業者免許申請について

 麻薬施用者が交付した麻薬を記載した処方箋(以下「麻薬処方箋」という。)に基づき、麻薬を調剤し、患者に交付するためには、麻薬小売業者の免許を受けなければなりません。
 この免許は、薬局を開設していることが前提要件となります。
 申請(届)書の記載方法及び提出部数については、「麻薬小売業者免許申請及びその他の注意事項」をご覧ください。

  • 麻薬関係業務を行う役員を示した組織図(法人であって必要な場合)
  • 申請手数料(現金):4,600円

免許の有効期間について

 免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。
 継続して麻薬の取扱いをする場合には、新しく免許を受けてください。
 新しく免許を受けなければ、有効期間満了後は麻薬の取扱いができなくなり、不法所持になることもありますので注意してください。

免許証の返納について

 免許の有効期間が満了した場合又は免許を取り消された場合は、15日以内に、免許証を返納しなければなりません。(有効期間中に業務を廃止したときは、下記の「業務廃止及び業務廃止時に所有する麻薬の処理について」の手続きによってください。)

(免許証裏面に印刷されています)

  • 麻薬小売業者免許証

業務を行う役員を変更したときは

 業務を行う役員を変更した場合は、届出が必要です。

  • 添付書類等については「麻薬小売業者免許申請及びその他の注意事項」をご覧ください。

免許証の記載事項を変更したときは

 薬局開設者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)または薬局の名称を変更した場合は、免許証の記載事項を変更しなければなりません。変更後15日以内に届け出てください。

  • 麻薬小売業者免許証

薬局を移転する場合または開設者を変更(個人から法人に変更等)する場合は、新たに免許を取得する必要があります。

業務廃止及び業務廃止時に所有する麻薬の処理について

 次の場合は、業務廃止となりますので、業務廃止の届出及び業務廃止時に所有していた麻薬についての届出をしてください。

  1. 麻薬に関する業務を廃止した場合
  2. 麻薬小売業者免許の有効期間が満了した後、引き続き免許を受けなかった場合
  3. 免許の前提となる薬局を廃止(移転、開設者の変更、薬局開設許可の更新をしなかった場合を含む。)した場合
  • 麻薬小売業者免許証

(業務廃止後15日以内)

(麻薬を譲渡した場合)
(麻薬譲渡後15日以内)

(麻薬を廃棄する場合)
(業務廃止後50日以内)

麻薬を廃棄しようとするときは

 麻薬を廃棄する場合は、届出が必要です。
 古くなった麻薬、使用しなくなった麻薬、調剤ミスした麻薬は、事前に麻薬廃棄届を提出し、保健所職員立会いの下、薬局において廃棄してください。

 麻薬処方箋により調剤した麻薬(患者に交付後、不要となり患者等から譲り受けた麻薬など)は、薬局の他の職員の立会いの下、希釈、放流等、回収が困難な方法で廃棄してください。
 廃棄後30日以内に、調剤済麻薬廃棄届を提出してください。

調剤済麻薬廃棄届を提出した場合には、麻薬帳簿にその旨を記載し、調剤済麻薬廃棄届の写しを保管しておいてください。

麻薬事故届について

 麻薬小売業者が管理している麻薬に、滅失、盗取、所在不明、その他の事故(変造・偽造処方箋による詐取等)があった場合は、速やかに、その麻薬の品名、数量、その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届け出なければなりません。

麻薬を盗取された場合は、速やかに警察へも届け出てください。
事故届を提出した場合には、麻薬帳簿にその旨を記載し、事故届の写しを保管しておいてください。

申請窓口(問合せ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。