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毒物劇物取扱者に関する手続き

ページID:610095720

更新日:2021年8月26日

 毒物劇物取扱者における各種届出について説明します。

毒物劇物取扱者とは

 毒物・劇物を業務上取扱う者のうち次の事業を行う場合は、取扱い開始後30日以内に保健所への届出が必要です。 事前に保健所へご相談ください。
 なお、届出の対象外であっても、毒物及び劇物を業務上取扱っている施設については、毒物劇物の保管・表示・廃棄・運搬・事故措置等について規定があります。また、保健所が立入検査を行う場合もありますのでご協力ください。

  1. 電気めっきを行う事業(無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取扱う者)
  2. 金属熱処理を行う事業(無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取扱う者)
  3. 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」」という)に固定された容器を用い、又は内容積が4-アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は200リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合は1,000リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業(「毒物及び劇物取締法施行令別表第二」に掲げるものを取扱う者)
  4. しろありの防除を行う事業(砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う者)

毒物劇物取扱責任者が変わったとき

 該当する必要書類を添えて30日以内に届け出てください。詳しくは「毒物劇物販売業 各種申請・届書の記載上の注意」をご覧ください。

  • 資格証明書(薬剤師免許証の写(本証持参)、卒業証明書、試験合格証の写(本証持参)など)

届出内容が変わったとき

 開設者の氏名又は住所、店舗の名称及び構造設備の重要部分について変更した場合は該当する必要書類を添えて30日以内に届け出てください。詳しくは、「毒物劇物販売業 各種申請・届書の記載上の注意」をご覧ください。

  • 変更内容(変更前後)が確認できる書類(登記事項証明書、戸籍事項証明書、店舗の平面図など)

業務を廃止するとき

 業務を廃止する場合は、事前に保健所へご連絡ください。
 業務を廃止後、30日以内に届け出てください。

申請窓口(問合せ先)

 墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
 電話:03-5608-6939(直通)

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。