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自立支援医療費制度(精神通院医療)

ページID:300236031

更新日:2023年10月25日

 精神障害者がその有する能力及び適正に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、精神障害の状態の軽減のために必要な医療について自立支援医療費を支給することにより、精神障害者の福祉の増進と精神障害の適正な医療の普及を図ることを目的としています。
 精神疾患のため通院による継続的な治療を受ける場合の負担軽減を図る制度で、通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。
 制度の詳細は、次のページでご確認ください。

申請に必要なもの

  • 診断書(2年毎に必要)
  • 自立支援受給者証(新規の方を除く)
  • 保険証(生活保護受給者を除く)
  • 個人番号カードもしくは通知カードと身分証明書

※ 詳しくは保健センターにお問い合わせください。

申請相談窓口

お仕事などで保健センターにお越しいただけない方には、郵送での申請を受け付けています。

向島保健センター(墨田区東向島五丁目16番2号) 電話:03-3611-6135
※向島保健センターでは、上記の窓口申請手続の事前予約受付けを、ネットと電話で試験的にはじめました。
 向島保健センターの事前予約は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から

本所保健センター(墨田区東駒形一丁目6番4号) 電話:03-3622-9137

お問い合わせ

このページは健康推進課が担当しています。

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