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令和2年4月1日から改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました

ページID:438997271

更新日:2024年4月1日

令和2年4月1日、望まない受動喫煙を防止することを目的として、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました。
これにより、「2人以上の人が利用する施設の屋内は、原則禁煙」とする新しいルールとなります。
また、決められた場所以外では、喫煙することができません。
区では、たばこの害から区民の健康を守るため、法及び条例の規定を遵守するとともに、受動喫煙の防止を図っていきます。
「受動喫煙のない墨田区」を目指し、区民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

新しいルールを守って、吸う人も吸わない人も快適に過ごせる街づくりにご協力をお願いします。

受動喫煙による健康影響

日本の受動喫煙による年間死亡者数は、約1万5千人と言われています(推計値)。
「受動喫煙」とは、他の人が吸っているたばこから出る煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。
たばこの煙には、化学物質等が約5300種類含まれ、そのうち発がん性のある化学物質は約70種類あります。
受動喫煙により、喫煙者本人だけでなく、周囲の人にも健康への悪影響(肺がんや虚血性心疾患、乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症率が高まる等)があります。

喫煙の健康影響


受動喫煙による健康影響に関する検討会報告書(厚生労働省)

東京都受動喫煙防止条例等の概要

施設により規制内容が異なります

  • 多数の人が利用するすべての施設(飲食店、会社等の事務所、娯楽施設、スポーツ施設、宿泊施設等)の屋内は、原則禁煙となります。
  • 喫煙ができる場所は、施設により異なります。
  • 喫煙できる場所に、20歳未満の方を立ち入らせてはいけません。

※住居やベランダ、入居施設の個室等、人が居住する場所は規制の対象外となりますが、ベランダ等での喫煙については煙や臭いが近隣の方の迷惑になっているかもしれませんので、ご配慮ください。

対象者の責務

喫煙者

たばこを吸う場合は、決められた喫煙場所でしなければなりません。
喫煙の禁止場所での喫煙は法令違反となります。
違反者に対しては、罰則が適用される場合があります。
また、喫煙が禁止されていない屋外の場所であっても、喫煙をする際には周りの状況に配慮しなけれなりません(配慮義務)。

管理権原者(注1)又は管理者(注2)

  • 屋内外を問わず喫煙場所を設置する際に、受動喫煙が生じることのないように配慮する義務
  • 喫煙をしてはいけない場所での喫煙器具・設備の撤去及び喫煙者への喫煙の中止等の依頼
  • 施設内に喫煙場所を設ける場合の標識の掲示
  • 喫煙場所への20歳未満の立ち入り禁止

※法令等に違反した場合は、行政指導や過料等の対象となる場合があります。
(注1)施設の所有者等で「その施設の設備改修等を行うことができる権限を持つ人」
(注2)管理権原者とは別に、「事実上現場の管理を行っている人」

施設管理者向けパンフレット・店頭標識ステッカー・説明パンフレット


【事業者向け】標識・説明用パンフレット(東京都福祉保健局)

飲食店等に喫煙専用室等を設置する場合の補助事業

東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

飲食店に喫煙可能室を設置する場合

飲食店の店内に喫煙可能室を設置した場合は、管轄保健所に届出が必要です。

【多言語版】改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例全面施行リーフレット(東京都保健医療局)


「日本語版」

「英語版」

「中国語簡体字版」

「中国語繁体字版」

「韓国語版」

区のたばこ対策の取組

禁煙医療費補助事業

禁煙を希望する区民を対象に、禁煙治療費用の一部を助成しています。
※事前登録が必要(治療終了後は受け付け不可)

すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」)

事業所における受動喫煙対策

労働安全衛生法では、事業者は労働者の受動喫煙を防止する対策をするように求められています。
特に未成年者、妊婦、呼吸器等の持病がある従業員には、格別の配慮が必要です。


「職場の受動喫煙対策」(厚生労働省)

関連リンク

改正健康増進法等についてはこちら

東京都受動喫煙防止条例等についてはこちら

東京都子どもを受動喫煙から守る条例等についてはこちら

「職場における受動喫煙防止ガイドライン」等についてはこちら

たばこの健康影響についての情報はこちら

お問い合わせ

このページは健康推進課が担当しています。