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介護予防支援事業に伴う指定申請について(新規・更新・変更等)

ページID:181324767

更新日:2024年3月28日

介護保険法の一部が改正され、令和6年4月から、地域包括支援センターに加えて居宅介護支援事業所も区からの指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

1 指定申請(新規・更新)について

(1)注意事項

新規指定申請する場合は、以下の内容を必ずご確認ください。

  • 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
  • 居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。
    (※)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

(2)新規指定の事前相談(予約制)

指定日は毎月1日となります。
事業開始の3か月前までに事前相談にお越しください。事前相談は予約制ですので、事前に来庁日時を担当者までご連絡ください。
申請に係る事業計画、図面等を御持参ください。

(3)申請書類の提出

提出期限は、事業開始または指定有効期限満了の2か月前の月末まで
申請書類様式は、添付書類一覧を御確認のうえ、A4判フラットファイル(A4-S 2穴)に綴って提出ください。
申請書受理後区において、人員設備及び運営基準等が満たされているが審査します。
書類に不備がある場合や期限を過ぎて提出された場合は、事業開始予定日(または指定有効期限満了日)までに指定できない場合がありますのでご注意ください。

(4)提出方法及び提出先

提出方法

申請書類は、原則、郵送にてご提出ください。

提出先

墨田区 福祉保健部 介護保険課 給付・事業者担当
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号

(5)提出書類

2 変更届出について

指定に係る届出事項に変更が生じた場合は、必要書類を御確認のうえ、変更届出書及び添付書類を変更日から10日以内に郵送にて御提出ください。なお、窓口に持参する場合は、事前に電話にて予約のうえ来庁ください。

3 その他の届出等について

(1)廃止・休止届出書

事業所を休止する、または廃止する場合は、休止または廃止する日の1か月前までに「廃止・休止届書」を御提出ください。

(2)再開届出書

休止していた事業所が事業を再開する場合は、再開後10日以内に再開届出書を御提出ください。
休止前の状況と変更が生じているときは、変更届出書も併せて御提出ください。

4 お問い合わせ及び提出先

墨田区 福祉保健部 介護保険課 給付・事業者担当
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話番号 03‐5608‐6544
メールアドレス kaigo-jigyou@city.sumida.lg.jp

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。

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