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介護予防・日常生活支援総合事業のQ&A

ページID:548600350

更新日:2019年3月28日

訪問・通所事業者向けQ&A

Q1 墨田区が事業所指定により実施する総合事業のサービス種別は何ですか。

A1 平成31年4月1日現在、従前相当の訪問型サービス(A2)・通所型サービス(A6)、及び墨田区独自の緩和した基準に基づく通所型サービスA(A7)です。

Q2 墨田区内にある事業所です。B区の被保険者の受け入れをしたいと思っているが、B区の指定を受ければ従前相当のコードで請求をしてもいいものか。

A2 B区に従前相当サービスがない場合もある。サービス種別・指定基準・指定申請(請求)の可否等については保険者(B区)に事前に確認する必要がある。

Q3 A区(墨田区外)にある事業所です。A区で緩和した基準によるサービス(いわゆるサービスA)の事業者指定を受けた。墨田区の被保険者にサービス提供しても良いか。

A3 A区の緩和した基準による事業所指定を受けただけで墨田区の被保険者へサービス提供した場合、基準違反になるので請求できない。A区(墨田区外)にある事業所においても墨田区の緩和した基準による事業所指定を受けた場合に、墨田区の被保険者へサービス提供が可能となる。現在墨田区では、通所型サービスについて緩和した基準を設けている。
 なお、従前の基準でサービスを提供する場合、墨田区の指定を受ければ従前相当の請求はできる。

Q4 通所型サービスであるA6・A7のサービスを同一事業所で一体的に行う場合、A6の指定を受ければA7のサービスも提供できるのか。

A4 制度が異なるので、各々の指定基準に基づき、指定を受ける必要があります。A6及びA7(一体型)の指定申請を行い指定を受けてください。

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