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更新日:2021年3月26日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、介護保険関係の申請書類に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。
個人番号を記入した申請書類を提出する際に、提示が必要な書類
個人番号を記入した介護保険関係の申請書類を提出する際は、以下の(1)と(2)の両方の書類を提示してください。
(1)個人番号確認書類(いずれか1点)
通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)、個人番号カード(裏面)、個人番号付の住民票の写し等
※個人番号カード(表面)は身元確認書類にもなります。
(2)身元確認書類
ア 1点で確認できる書類
運転免許証、パスポート、個人番号カードなど、官公署発行の写真つきの身分証明書
イ 2点で確認できる書類
- 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証など、官公署発行の写真の無い身分証明書
(氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの) - 被保険者に対する介護保険課からの、氏名及び生年月日又は住所が記載されている通知
(保険料決定通知・給付費通知・要介護(要支援)認定結果通知など)
※郵送で申請する場合は上記(1)・(2)の確認書類のコピーを同封してください。
(郵送申請の際は、簡易書留のご利用をお勧めします)
※代理人の方が申請する場合
本人の個人番号確認書類(原本または写し)、代理人の身元確認書類、代理権の確認書類が必要になります。
《代理権確認書類の例》
- 法定代理人(成年後見人等)の場合…戸籍謄本その他、その資格を証明する書類等
- 任意代理人(家族等)の場合…委任状、被保険者の身元確認書類(上記(2))
※申請書欄の個人番号欄にマイナンバーの記入が困難な場合
何らかの理由よりご本人が自ら記載できない、または、ご家族等が代理で申請する場合等は、その他の記載内容に問題がなければ申請を受理しますので、未記入のまま提出してください。
ただし、代理人の身元確認は必ず必要です。
個人番号確認書類と身元確認書類の詳細はこちら
個人番号確認書類(いずれか1点)
個人番号カード(裏面)、通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)、個人番号が記載された住民票の写し等
身元確認書類
1点で確認できる書類
- 個人番号カード(表面)
- パスポート
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 愛の手帳(療育手帳)
- 在留カード
- 特別永住者証明書等
- 官公署発行の身分証明書(写真付)等 【例】介護支援専門員証等
2点で確認できる書類
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険などの公的医療保険の被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 官公署発行の証明等で写真の無い証(氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの)
- 被保険者に対する介護保険課からの通知(氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの)
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