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更新日:2023年2月14日
住宅改修費の助成
高齢者の居宅内での行動を容易にするための住宅改修費用を助成します。
対象となる方
おおむね65歳以上で、住宅の改修が必要な方
- 予防改修助成:介護保険の要介護認定が「非該当」、または認定を受けていない未申請の方
- 設備改修助成:介護保険の要介護認定が「要支援」または「要介護」の方
対象となる工事
- 予防改修助成:手すりの取付け、段差の解消(浴槽の取替えを含む)、床材の変更、扉の取替え、洋式便器へ取替え
- 設備改修助成:浴槽の取替え、流し台・洗面台の取替え、便器の洋式化
※工事内容によっては、所得税や固定資産税の軽減を受けられる場合があります。詳しくは、お近くの税務署又は都税事務所までお問合せください。
助成内容
改修工事に要した費用のうち20万円を限度に助成
※設備改修助成は、工事内容によっては、介護保険住宅改修費支給と併用して受けとることができます。
利用者の負担金
費用の1割、2割または3割を負担
(ただし、限度額を超えた部分についてはご本人負担になります。また、所得等により費用負担がない場合があります。)
注意事項
工事の前にお申込みください。
住宅を新築する場合は、助成の対象になりません。
問い合わせ先
高齢者福祉課 相談係
電話:03-5608-6171
申請に必要な書類の様式をダウンロードすることができます。
日常生活用具の給付
介護保険の要介護認定で「非該当」と判定された方等の、日常生活の便宜を図り自立した生活を支援するため、次の用具を給付します。
対象となる方
65歳以上の方で、介護保険の要介護認定で「非該当」と判定を受けた方
ただし、シルバーカーは歩行障害があると認められる方
助成内容
腰掛便座、スロープ、歩行支援用具、入浴補助用具、シルバーカー
(シルバーカーについては対象機種の中からお選びください。)
給付限度額(総額)
一生涯、1人あたり10万円を限度に助成
利用者負担金
費用の1割、2割または3割を負担
(所得等により費用負担が変わり、費用負担がない方もあります。ただし、助成限度額の総額が10万円を超えた部分についてはご利用者様の自己負担となります。)
問い合わせ先
高齢者福祉課 支援係
電話:03-5608-6168
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お問い合わせ
このページは高齢者福祉課が担当しています。