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児童通所支援について

ページID:492798356

更新日:2023年9月21日

心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象とした、児童福祉法に基づく通所支援事業です。
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の5事業があります。

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

対象

心身に障害または発達の遅れがある未就学児

医療型児童発達支援

児童発達支援と治療を行います。

対象

上肢、下肢又は体幹の機能に障害のある未就学児

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害のため外出することが著しく困難な障害児について、居宅等を訪問して療育を行います。

対象

重度の障害のため、外出することが著しく困難な障害児

放課後等デイサービス

学校終了後または休業日に、生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。

対象

心身に障害または発達の遅れがある18歳までの就学児

保育所等訪問支援

児童が集団生活を行う施設(幼稚園や保育園など)で、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

対象

心身に障害または発達の遅れがある、幼稚園や保育園などに通う児童

利用手続きについて

  1. 利用希望の事業所で空き状況等について確認の上、区に通所受給者証の交付申請をします。
  2. 相談支援事業所に児童通所支援利用計画案の作成を依頼します。
    (ご希望により、ご自身で計画案を作成することもできます。)
  3. 申請書と児童通所支援利用計画案を区に提出します。
  4. 通所受給者証が交付されたら事業所に提示して契約を結びます。

区内事業所の一覧とガイドブックについて

区が設置している事業所です。

区内にある事業所の一覧です。

区内の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の情報をまとめたガイドブックです。
各事業所からのコメントも掲載しています。

この他、墨田区外の事業所も利用できます。くわしくは障害者福祉課事業者係にお問い合わせください。

費用と各種軽減措置について

費用

サービス費用の1割が自己負担になります。また、世帯の所得によって月ごとの負担上限額が決まっており、それ以上の利用は定額になります。

月ごとの自己負担の上限額
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 区民税非課税世帯 0円
一般1 区民税所得割額が28万円未満の世帯 4,600円
一般2 区民税所得割額が28万円以上の世帯 37,200円

区民税所得割については、新規ウインドウで開きます。住民税についてをご覧ください。

未就学児の多子軽減措置

区民税課税世帯のうち、第2子以降の未就学児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減します。
第2子は利用者負担額が半額、第3子以降は無償となります。

対象は、以下のいずれかに当てはまる方です。
1.障害児通所支援利用児童のうち、兄または姉が保育所等(注釈)に通う第2子以降の未就学児。
2.年収約360 万円未満相当世帯である場合は、保護者と生計を同じくするきょうだい(年齢問わず)の中で第2子以降の未就学児。

(注釈)認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、障害児通所支援事業所、情緒障害児短期治療施設、特例保育、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育、事業所内保育事業が対象です。認証保育所は対象となりません。

就学前児童の発達支援の無償化

令和元年10月から、国の幼児教育・保育の無償化制度により、3~5歳児の障害児通所支援の利用者負担額は、上記の自己負担額にかかわらず無償となります。

また墨田区では、心身の発達に心配のあるお子さまを早期の療育につなげるため、0~2歳児の児童発達支援(医療型、居宅訪問型を除く)の利用者負担額を、申請に基づき全額助成しています。

令和5年10月から、都の児童発達支援事業所等利用支援事業により、0~2歳児で第2子以降の障害児通所支援の利用者負担額が無償となります。
墨田区にお住まいの方は上記の区の助成制度で無償となっているため、原則、都への申請は不要ですが、一部の方については申請が必要です。該当の方には区から個別にご連絡します。ご不明点はお問い合わせください。

高額費(高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所支援給付費、高額障害者地域生活支援給付費)の償還

同一世帯内で複数の障害福祉サービス等(障害者総合支援法・児童福祉法、地域生活支援)を利用し、利用者負担額の合計が世帯の月額負担上限を超えた場合、申請に基づいて超えた額を償還します。該当の方には区からご連絡します。
なお、申請の際、サービスを利用した時の領収書が必要になりますので、かならず保管しておいてください。

参考資料

個別サポート加算(1)

令和3年度の報酬改定により、ケアニーズの高い児童の支援を行った場合の評価として、個別サポート加算(1)が創設されました。

令和4年4月提供分から、受給者証に「個別サポート加算(1)」の記載がある方のみ、加算の対象となります。

医療的ケアの判定スコア

令和3年度の報酬改定により、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、看護職員を配置して医療的ケアを必要とするお子さんに支援を行った場合の報酬が見直されました。
このことにより、医療的ケアを必要とする18歳未満のお子さんが、児童発達支援・放課後等デイサービス等を利用するとき、必要な医療的ケアや見守りの必要性等を主治医に判断してもらい、その「判定スコア」を区に提出する必要がある場合があります。
ただし、利用する事業所によっては、主治医による判定が不要な場合があるため、以下のファイルを確認し、主治医に「判定スコア」を作成してもらう必要があるか、ご確認ください。

主治医に記載していただく様式です。
12ヵ月に一度の確認を行うため、区または事業所に提出したものの写しはご家庭で保管してください。更新時、主治医に写しをお持ちいただき、再確認を受けるようにしてください。

事業所の方向け報酬算定の参考資料です。

問い合わせ先

障害者福祉課 事業者係
電話:03-5608-6578

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。

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