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1 障害者総合支援法のポイント

ページID:223808382

更新日:2024年4月1日

(1)障害者総合支援法に基づくサービスの体系

 障害者総合支援法に基づくサービスは、個々の障害程度や勘案事項(社会活動、介護者や居住等の状況)を踏まえ個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、区の創意工夫により利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
 「障害福祉サービス」にかかわる自立支援給付について、介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられています。

障害者総合支援法によるサービス体系

障害者総合支援法によるサービス体系を表した画像です。閲覧できない場合は、障害者福祉課までお問い合わせください。

介護給付
介護給付 内容

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事介助、掃除、洗濯等の生活に係る援助、通院等の介護を行います。
重度訪問介護

重度の肢体不自由者、重度の知的障害または精神障害がある方で行動上著しい困難を有する障害者で、常に介護を必要とする場合に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等の支援を総合的に行います。

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護を行っている方が病気等の理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期入所してもらい、入浴、排せつ、食事の介助等の支援を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動などの機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等の支援を行います。
訓練等給付
訓練等給付 内容

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練 居室等の設備を利用し、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型があります。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者に必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介助、相談や日常生活上の援助等を行います。

地域生活支援事業
地域生活支援事業 内容
手話通訳者・要約筆記者派遣サービス 聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。
日常生活用具給付等事業 重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。
移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター 障害のある方が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
その他の事業

自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を行っています。
例:日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業等

(2)利用者負担について

 利用者負担は現在、所得に着目した応能負担となっております。障害種別で異なる食費、光熱水費の実費負担は、3障害共通した利用者負担となっており、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯の方 0円
低所得 区民税非課税世帯 0円
一般1

区民税課税世帯の方(所得割16万円未満)
〈障害児の場合は28万円未満(20歳未満の入所施設利用者を含みます。)〉

9,300円
〈障害児の場合4,600円
(入所施設利用の場合9,300円)〉

一般2 区民税課税世帯の方(一般1に該当する方を除く) 37,200円
世帯の範囲について
種別 世帯の範囲

18歳以上の障害者

(施設に入所する18、19歳を除く)

障害者本人とその配偶者
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、区民税課税世帯の場合、区分は「一般2」となります。
また、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した国制度による軽減策が講じられています。なお、東京都や墨田区でも独自の利用者負担軽減策が講じられています。

利用者負担に関する配慮措置(国制度)

利用者負担に関する配慮措置(国制度)を表した画像です。閲覧できない場合は、障害者福祉課までお問い合わせください。

国制度による利用者負担軽減措置内容

1 食費・光熱水費について

(1)入所施設の場合

 入所施設の食費・光熱水費の実費負担は、施設ごとに額が設定されますが、低所得者には施設における費用の基準を設定し、一定額以上が利用者の手元に残るように補足給付が行われます。また20歳未満で入所施設を利用する場合にも、補足給付が行われます。

(2)通所施設の場合

 通所施設等では、低所得、一般世帯(区民税所得割16万円未満)の場合、食費の負担が軽減されます。

2 医療型個別減免

 福祉サービスにあわせて、療養を行うサービスを利用又は施設入所する場合、定率負担、医療費、食費療養費を合算した利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。

3 生活保護への移行防止

 定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象にならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。

4 高額障害福祉サービス等給付費について

(1)高額障害福祉サービス等給付費

 同一世帯で障害福祉サービスの負担額(介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額(区市町村民税課税世帯の場合は37,200円。ただし、障害児の特例等があります。)を超える場合、又は障害児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用し、基準額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費が支給されます。(償還払い方式)
 また、平成24年4月からは、補装具に係る利用者負担額も合算対象となっています。

(2)新高額障害福祉サービス等給付費

 平成30年4月1日の支給対象の拡大により、65歳到達以前に障害福祉サービスを継続して利用していた障害のある方が介護保険に移行した際、一定の条件に該当する場合に介護保険サービスに係る利用者負担が軽減されます。

墨田区による利用者負担の軽減策

1 障害児通所支援の定率負担の全額軽減(墨田区)

 0歳児から2歳児の障害児通所支援利用にかかる利用者負担額を、利用者の申請に基づき、全額補助しています。
 なお、3歳児から5歳児の就学前の障害児通所支援利用にかかる利用者負担額は、国の幼児教育・保育の無償化制度によりすべて無償となります。

2 高額障害者地域生活支援給付費について

(1)概要

 区事業である「移動支援事業」「日中一時支援事業」「日常生活用具給付等事業」を利用した場合の利用者負担額の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費等に加え、高額障害者地域生活支援給付費が支給されます。(償還払い方式)

(2)対象
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
一般1

区民税課税世帯の方(所得割16万円未満)
〈障害児の場合は28万円未満(20歳未満の入所施設利用者を含みます。)〉

9,300円
〈障害児の場合4,600円
(入所施設利用の場合9,300円)〉

一般2 区民税課税世帯の方(一般1に該当する方を除く) 37,200円

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、区民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

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