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更新日:2024年4月1日
区では、障害のある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、以下の事業を実施しています。
事業名 | 相談窓口 | 内容 |
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手話通訳者・要約筆記者派遣サービス事業 | 障害者給付係 電話:03-5608-6163 ファックス:03-5608-6423 |
聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。 |
日常生活用具給付等事業 | 障害者相談係 電話:03-5608-6165 ファックス:03-5608-6423 |
重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。 |
移動支援事業 | 事業者係 電話:03-5608-6578 ファックス:03-5608-6423 |
屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。 |
地域活動支援センター | 保健予防課 保健予防係 電話:03-5608-6506 ファックス:03-5608-6507 |
障害のある方が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 |
その他事業 | 各事業の担当 | 自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を行っています。 例:日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業等 |
お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。