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更新日:2018年8月16日
心身障害者またはその扶養義務者は、申告すれば障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。
対象
- 心身喪失の状況にある方
- 愛の手帳1度から4度まで
- 精神障害者保健福祉手帳1級から3級
- 身体障害者手帳1級から6級まで
- 65歳以上で1、2または4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する方
以下の項目に該当する方は特別障害者となります
- 心身喪失の状況にある方
- 愛の手帳1度・2度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 身体障害者手帳1級・2級
- 65歳以上で1、2または4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方
- 戦傷病者手帳特別項症から3項症までの方
- 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する方
控除額
- 障害者一人につき27万円
- 特別障害者に該当する場合は40万円
問い合わせ先
北部にお住まいの方
向島税務署
電話:03-3614-5231
南部にお住まいの方
本所税務署
電話:03-3623-5171
関連リンク
国税庁のホームページへリンクします。
お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。