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所得税の障害者控除

ページID:845922925

更新日:2018年8月16日

心身障害者またはその扶養義務者は、申告すれば障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。

対象

  1. 心身喪失の状況にある方
  2. 愛の手帳1度から4度まで
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級から3級
  4. 身体障害者手帳1級から6級まで
  5. 65歳以上で1、2または4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方
  6. 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  7. 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方 
  8. 常に就床を要し、複雑な介護を要する方

以下の項目に該当する方は特別障害者となります

  1. 心身喪失の状況にある方
  2. 愛の手帳1度・2度
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 身体障害者手帳1級・2級
  5. 65歳以上で1、2または4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方
  6. 戦傷病者手帳特別項症から3項症までの方
  7. 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方 
  8. 常に就床を要し、複雑な介護を要する方

控除額

  • 障害者一人につき27万円
  • 特別障害者に該当する場合は40万円

問い合わせ先

北部にお住まいの方

向島税務署
電話:03-3614-5231

南部にお住まいの方

本所税務署
電話:03-3623-5171

関連リンク

国税庁のホームページへリンクします。

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。

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