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更新日:2016年3月22日
年間の所得が125万円以下の障害者の方は、住民税が課税されません。
対象
- 心身喪失の状況にある方
- 愛の手帳1度から4度まで
- 精神障害者保健福祉手帳1級から3級
- 身体障害者手帳1級から6級まで
- 65歳以上で1,2または4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する方
問い合わせ先
税務課 課税係
電話:03-5608-6135
お問い合わせ
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