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更新日:2022年12月12日
身体障害者手帳の交付対象とならない「中等度難聴児」に対し、早期の補聴器装用を促すことで、言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。
対象
次のすべてに該当する方が対象になります
- 墨田区在住で18歳未満の児童
- 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象となっていないこと
- 補聴器の装用で言語の習得等一定の効果を期待することができると医師が判断する児童
- 対象となる児童の世帯内に特別区民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいないこと
- 他の制度で補聴器購入費用の助成を受けていないこと
助成限度額
1台あたり13万7000円
(修理に係る費用は対象外)
助成額
助成限度額と補聴器の購入費用を比較して少ないほうの額の10分の9
(生活保護受給世帯、区民税非課税世帯は10分の10)
申請方法
医師の意見書などが必要になります。事前に下記担当にご相談ください。
なお、申請前に補聴器を購入した場合は助成の対象になりません。
また、本事業の助成を受けて購入した補聴器が、対象児童の体格や聴力に適合しなくなった場合は改めて申請できます。ご相談ください。
障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6166
お問い合わせ
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