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障害を理由とする差別の解消の推進

ページID:303098171

更新日:2019年12月23日

 区では、障害のある人もない人も住みなれた地域で安心して暮らせるやさしいまちの実現にむけて、平成28年4月からスタートした障害者差別解消法の普及に取り組んでいます。この法律では、障害のある方に対する「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的な配慮の提供」を求めています。障害を理由とする差別の解消に向けた取組みにご協力をお願いします。

障害者差別解消法とは

概要

  1. 国、東京都、区などの行政機関及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止しています。
    障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、条件を付けたりすることを禁止しています。また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、合理的な配慮を行うことが求められます。
  2. 差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」が定められました。(下記ホームページを参照)
  3. 行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成しています。(下記ホームページを参照)

障害を理由とする差別に関する相談窓口

1 区の相談窓口

障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6165
ファックス:03-5608-6423
メールアドレス:SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp
※相談内容に応じて、他の相談窓口をご紹介する場合があります。
※区の事業に関する相談は、担当部署におつなぎする場合があります。

2 障害者差別解消法の制度内容や区の施策について

電話:03-5608-6217
ファックス:03-5608-6423
メールアドレス:SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp

3 都の相談窓口(東京都障害者権利擁護センター)

電話:03-5320-4223
ファックス:03-5388-1413
メールアドレス:syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp

※区・都、いずれの窓口にもご相談いただけます。

墨田区障害者差別解消支援地域協議会を設置しています

 障害者差別解消法に規定する「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を目指すため、障害者差別の解消を効果的に推進することを目的に、墨田区障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。
 障害者の地域での活動は広範多岐にわたり、相談窓口のある機関も様々です。地域の関係機関がネットワークを形成し、障害者差別に関する事例の共有を行い、また、法に関わる取組や普及啓発について協議を行っていくことが重要です。
会議の議事録等は以下のページにあります。

墨田区職員対応要領、留意事項を定めました

 区では、障害者差別解消法において定めるように規定されている職員対応要領と、その具体的な内容などの留意事項を定めました。区職員による障害のある方への配慮などの取組みを推進していきます。

こちらから、墨田区職員対応要領をダウンロードできます。

こちらから、墨田区職員対応要領に関する留意事項をダウンロードできます。

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。