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心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券の交付

ページID:693491080

更新日:2024年4月8日

 心身の障害のため、他の交通機関の利用が困難な障害者に心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券(助成共通券)を交付します。
 ガソリン給油に利用される場合は、あらかじめ車両番号の登録が必要となります。

対象

  1. 視覚障害1級から2級の方
  2. 下肢・体幹機能障害、脳病変移動機能障害1級から3級までの方
  3. 内部障害1級から2級の方
  4. 愛の手帳1度から2度の方

支給内容

申請月 支給年額
4月から6月まで 30,000円分
7月から9月まで 25,000円分
10月から12月まで 20,000円分
1月から3月まで 15,000円分

備考1:一年度毎の支給で、申請月により5,000円ずつ減額します。年度内の追加支給はありません。
備考2:個別等級が下肢・体幹機能障害1級、脳病変移動機能障害1級、腎臓機能障害1級の方には、上記支給額に10,000円が加算されます。
備考3:ご利用いただけるタクシー・ガソリンスタンドは、墨田区と協定を締結している会社・組合に限ります。

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は助成共通券の交付を受けることができません。

  • 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者施設等に入所している方(入所することがわかった時点で下記担当までご連絡いただきますようお願いいたします。)
  • 本人の所得が心身障害者福祉手当で定める限度額(所得制限基準一覧表を参照)を超えている方

利用方法および利用上注意すること

利用方法

  1. 乗車前または給油前に、タクシー運転手またはガソリンスタンドの従業員に障害者手帳を提示のうえ、助成共通券の利用ができるか確認をとる。なお、ガソリンスタンドで利用する場合には、助成共通券表紙に記載の登録車両番号の提示も併せて行ってください。
備考1:タクシーを利用される際に、あらかじめ手帳を提示することで割引も受けることができる場合があります。
備考2:給油に利用される場合には、事前に車両番号の登録が必要です。
  1. 料金を支払う際に助成共通券を必要な金額の分だけ渡してください。

利用上注意すること

  • 助成共通券の交付を受けたご本人が乗車している場合にのみ利用できます。
注釈:介護者や親族等のみの利用はできません。また、有償・無償問わず他人に譲渡しないでください。これらが発覚した場合、それ以後の交付が受けられなくなる場合があります。
  • 有効期限が過ぎている券は利用できません。
  • おつりはでません。
  • 助成共通券の再発行はいかなる場合もできません。紛失や盗難等には十分にご注意ください。
  • その他の注意事項などは、助成共通券の表紙および最終ページ、ならびに交付の際にお渡しする案内文をご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. ガソリン給油にご利用を希望の場合には、車両番号がわかるもの(自家用車1台のみ)
    注釈:代理人の方が取りに来る場合、代理人の方の身分がわかるもの(免許証・保険証など)

助成共通券を利用できるタクシー会社・組合、ガソリンスタンドの一覧

問合せ先

障害者福祉課 障害者給付係
電話:03-5608-6163
ファックス:03-5608-6423

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。