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火災風水害の被害を受けたとき

ページID:732699534

更新日:2023年3月16日

火災・風水害により、住居に半焼・床上浸水以上の被害を受けた方に見舞金を、また死亡した方がいる場合は弔慰金を支給します。
上記災害で、被害を受けた方(火災は半焼以上、風水害は床上浸水以上)が、親類縁者宅、その他緊急に宿泊する場所を確保できない場合、14日(り災日含む)以内に限り緊急宿泊施設が利用できます。
厚生課厚生係
電話:03-5608-1163(直通)

お問い合わせ

このページは厚生課が担当しています。

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