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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付

ページID:277761051

更新日:2019年4月1日

災害弔慰金

 自然災害により死亡した区民の遺族の方に支給します。ご遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母です。(ただし、これらのいずれもが存しない場合は、死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹に支給)
 支給額は、生計維持者500万円、その他は250万円。対象となる災害は次のとおりです。

  1. 1区市町村の区域内において住家が5世帯以上滅失した災害 
  2. 災害救助法が適用された災害

災害障害見舞金

 自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったときに、一定程度の障害を有する区民の方に支給します。支給額は、生計維持者250万円、その他は125万円です。対象となる災害は、災害弔慰金と同じです。

災害援護資金の貸付

 都内において災害救助法が適用された災害により、住家などに被害を受けた世帯に貸付します。ただし、年間の所得が次の額未満の世帯に限ります。

  1. 1人世帯:220万円
  2. 2人世帯:430万円
  3. 3人世帯:620万円
  4. 4人世帯:730万円
  5. 5人以上世帯:730万円に世帯人員が1人増えるごとに30万円を加算した額

住居が滅失した場合は1,270万円
貸付限度額:被害の程度により150万円から350万円以内
償還期間:10年
利子:保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は年1.5%(据置期間3年間「特別の事情がある場合は5年間」は無利子)

問い合わせ先

福祉保健部 厚生課 厚生係
電話:03-5608-1163

お問い合わせ

このページは厚生課が担当しています。

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