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新型コロナウイルス感染症に関する支援策一覧

ページID:684447497

更新日:2023年9月7日

国・東京都・墨田区が実施している、新型コロナウイルス感染症に関連する支援策の一覧です。
詳細については、リンク先をご参照いただくか、お問い合わせください。

※国や東京都等が実施している支援策については、内容が変更となっている場合があります。最新の内容は、実施団体のホームページ等でご確認ください。

個人・世帯向け

助成・給付

支援策 概要 問い合わせ先
東京都出産応援事業 コロナ禍において、子供を産み育てる家庭を応援・後押しするために、子育て支援サービスや育児用品等を提供する事業を実施します。 東京都出産応援事業コールセンター
0120-922-283
住居確保給付金

離職者(自営業の廃業、休業を含む)等であって就労意欲のある方のうち、住居を失った、あるいは失いかねない方を対象として、家賃相当額を一定期間(原則3か月)、本人に代わり家主等に支払います。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 生活支援特設ホームページ(外部サイト)

くらし・しごと相談室すみだ
03-5608-6289
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金及び小学校休業等対応支援金 新型コロナウイルス感染の影響による小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となったことにより、仕事ができなくなっている子育て世代の支援を実施します。

小学校休業等対応助成金コールセンター
0120-603-999
休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276

国民健康保険傷病手当金

国民健康保険に加入している給与等の支払いを受けている被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合等に、傷病手当金を支給します。(一定の要件を満たした場合に限ります。)
※詳細はリンク先をご参照ください。

国保年金課 こくほ給付係
03-5608-6123
後期高齢者医療傷病手当金

後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染するなどして仕事を休まざるを得なくなった被用者の方に、傷病手当金を支給します。(一定の要件を満たした場合に限ります。)
※詳細はリンク先をご参照ください。

東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」
0570-086-519
(※PHSやIP電話からは、03-3222-4496)
失業手当

失業した方のうち、国の雇用保険制度に保険料を支払っている方は、次の仕事を探すまでの生活費として「雇用保険の基本手当(失業手当)」を受給できます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で解雇や雇い止めされた等の条件を満たせば、給付期間が60日延長できる場合があります。

ハローワーク墨田
03-5669-8609
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(外部サイト)

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・ 給付金を支給します。
※対象期間の延長と申請期限については、リンク先をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276

貸付

支援策 概要 問い合わせ先
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。女性福祉資金(PDF:3KB) 都内に6か月以上住み、現在区内に住んでいる配偶者がいないか、特別な理由により配偶者の扶養を受けられない女性に必要な資金を貸付。 生活福祉課 相談係
03-5608-6154
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。母子父子福祉資金(PDF:3KB)

都内に6か月以上お住まいの方で、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭に貸付。
(資金の種類により貸付額が異なります。)

生活福祉課 相談係
03-5608-6154
受験生チャレンジ支援貸付事業

保護者を対象に受験生のお子様の高校や大学等への進学を支援するため、学習塾・通信講座等の受講費用と高校・大学受験等の受験料の貸付けを無利子で行います。
なお、お子様が高校や大学等に入学した場合は貸付金の返済が免除になります。

厚生課
03-5608-6151
中小企業従業員融資(新型コロナウイルス感染症緊急対策) 新型コロナウイルス感染症の影響による休業での収入減に対し、中小企業の従業員方の生活の安定を図るため、実質無利子の融資を実施。
貸付額:100万円以内
※お申し込みの詳細条件については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
中央労働金庫(亀戸支店)
03-3681-4136

減免・猶予

支援策 概要 問い合わせ先
特別区民税・都民税(支払猶予)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難となった場合における、徴収の猶予や申請による換価の猶予。
※徴収猶予の「特例制度」の申請受付は令和3年2月1日をもって終了しました。令和3年2月2日以降、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方はご相談ください。ご状況に応じて、分割納付等の納付方法をご案内いたします。

税務課
03-5608-6142
国民年金保険料(減免) 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に国民年金保険料が納付困難な場合における、国民年金保険料の免除。 国保年金課
03-5608-6129
住宅使用料

感染拡大に伴い、世帯所得が減少し、一時的に使用料等の支払いが困難な事情がある居住者に対する措置。
区管理住宅
詳細は、それぞれの所管課にお問い合わせください。

【区管理住宅】
住宅課
03-5608-6214
防災まちづくり課
03-5608-6261

国税・都税

納付の猶予、換価の猶予が受けられる場合がありますので、詳細は所轄の税務署または都税事務所へお問い合わせください。

本所税務署
03-3623-5171
向島税務署
03-3614-5231
墨田都税事務所
03-3625-5061

その他の支援策

支援策 概要 問い合わせ先
ひとり親家庭就業・養育費等支援事業 お仕事探しや養育費の確保等にお困りのひとり親家庭の方に対して、相談員が面接と支援プログラムの作成を行った上で、就業や養育費確保に向けた支援を実施します。 生活福祉課
03-5608-1295

企業・事業者向け

助成・給付

支援策 概要 問い合わせ先
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【飲食店等を対象】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(外部サイト)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対象期間中、営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、協力金を支給いたします。
※支給対象要件や申請方法、期間等の詳細は、リンク先をご確認ください。

感染拡大防止協力金等コールセンター
0570-0567-92
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。雇用調整助成金(外部サイト)

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成。
※特例措置等の詳細は、リンク先をご確認ください。

雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
ハローワーク墨田事業所第二部門
03-5669-8609


貸付・保証

支援策 概要 問い合わせ先
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特別貸付(外部サイト)

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している事業者を対象とした貸付。
融資限度額:8,000万円
※令和2年度第2次補正予算をうけ融資限度額が拡充されました。

日本政策金融公庫 上野支店
03-3835-1391
(吾妻橋、押上、墨田、堤通、東駒形、東向島、本所、向島、横網)
日本政策金融公庫 江東支店
03-3631-8171
(上記以外の地域)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マル経融資(小規模事業者経営改善資金)(外部サイト) 商工会議所による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。
限度額:2,000万円(コロナ対応拡充+1,000万円)
東京商工会議所 墨田支部
03-3635-4343
墨田区新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 売り上げが落ち込む等業績が悪化している区内中小企業者を対象に緊急対策資金の貸付。
限度額:2,000万円
※申請期間等の詳細は、リンク先をご確認ください。
経営支援課
03-5608-6183
セーフティネット保証4号認定 セーフティネット保証4号(突発的災害、自然災害等)における指定地域に認定されたことによる保証。
限度額:2億8,000万円(無担保8,000万円上限)
経営支援課
03-5608-6183
セーフティネット保証5号認定 感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置。
限度額:2億8,000万円(無担保8,000万円上限)
経営支援課
03-5608-6183

減免・猶予

支援策 概要 問い合わせ先
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生年金の支払猶予(外部サイト) 納付の猶予、換価の猶予が受けられる場合がありますので、詳細は所轄の年金事務所へお問い合わせください。 墨田年金事務所
03-3631-3111
国税・都税

納付の猶予、換価の猶予が受けられる場合がありますので、詳細は所轄の税務署または都税事務所へお問い合わせください。

本所税務署
03-3623-5171
向島税務署
03-3614-5231
墨田都税事務所
03-3625-5061

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。固定資産税・都市計画税の減免(外部サイト)

売上が一定程度減少の場合、来年度は2分の1又は、ゼロに減免
※申告期限等の詳細は、リンク先をご確認ください。

墨田都税事務所
03-3625-5061
東京23区固定資産税コロナコールセンター
03-3525-4106


関連リンク

以下のリンク先もご参照ください。

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