更新日:2018年7月30日
この手当は、父母の離婚、父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されるものです。
受給資格
次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者、心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満の者)を監護する母、又は監護し、かつ生計を同じくする父、若しくは父母に代わって養育している者に手当が支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害状態にある児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
※これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。厚生労働省 児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)(PDF)(外部サイト)
支給の対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません
- 受給資格者の住所が日本国内にないとき
- 児童の住所が日本国内にないとき
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の配偶者の障害が受給理由の場合を除く)
- 平成15年4月1日時点で手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過しているとき(受給資格者が母の場合のみ)
所得制限
扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者・ | ||
---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | 孤児等の養育者 | ||
平成30年7月まで | 平成30年8月以降 | |||
0人 | 19万円 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 57万円 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 95万円 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 133万円 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
手当の支給には所得制限があり、申請者の前年中の所得が限度額以上(1月〜7月分までの手当は前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません
上記制限額に加算されるもの
○ 本人
・扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
・扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき150,000円
○ 配偶者・扶養義務者等(扶養親族等が2人以上いる場合)
・扶養親族等に、老人扶養親族があるときは、1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除く)60,000円
※申請者が父又は母の場合は、児童の母又は父から受け取った養育費の8割(1円未満四捨五入)が所得に加算されます。また、児童が受取人の場合であっても、父又は母が受けたものとみなされます。
※扶養人数は、前年12月31日現在の税法上の人数です。
※扶養義務者とは、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳以上の子ども、孫などの親族の方です。(直系の親族及び兄弟姉妹)
※配偶者の所得制限は、父又は母に重度の障害がある方及び養育者として申請される方のみです。
※所得額=前年中の収入金額−必要経費又は給与所得控除額+養育費の8割(申請者が父又は母の場合のみ)−8万円(社会保険料相当額)−諸控除額(下表参照)
控除額一覧
控除項目 | 控除金額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当額) | 8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
障害者・勤労学生 | 27万円 |
寡婦(夫)控除(申請者が父又は母の場合を除く) | |
特別障害者控除 | 40万円 |
特別寡婦控除(申請者が母の場合を除く) | 35万円 |
手当の月額(平成30年4月分より改定)
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 (算出方法は下記のとおり) |
---|---|---|
1人 | 42,500円 | 42,490円から10,030円 |
2人 | 10,040円 | 10,030円から5,020円 |
3人 | 第3子以降は一人増すごとに6,020円を加算 | 第3子以降は一人増すごとに6,010円から3,010円を加算 |
手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
一部支給の手当月額の計算方法
一部支給は、対象児童が一人の場合、所得に応じて月額42,490円から10,030円の間で、10円きざみの額となります。対象児童二人目は、所得に応じて月額10,030円から5,020円の間で、10円きざみの額が加算されます。対象児童三人目以降は、所得に応じて月額6,010円から3,010円の間で10円きざみの額が加算されます。具体的には、次の計算式により計算します。
手当月額(対象児童一人目)=42,500円−((受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0226993+10円))
手当月額(対象児童二人目)=10,040円−((受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0035035+10円))
手当月額(対象児童三人目以降)=6,020円−((受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0020979+10円))
- 計算結果については、10円未満四捨五入です。
- 各係数(0.0226993、0.0035035、0.0020979)は、物価変動等の要因により、改定される場合があります。
- 受給者の所得額=年間収入金額−必要経費又は給与所得控除額+養育費の8割(受給者が父又は母の場合のみ)−8万円(社会保険料相当額)−諸控除額
手当支給の時期及び期間
支給月 | 対象期間 | 振込日 |
---|---|---|
4月 | 12月から3月分 | 4月11日 |
8月 | 4月から7月分 | 8月11日 |
12月 | 8月から11月分 | 12月11日 |
※振込日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日に振込みいたします。
児童扶養手当は、認定請求した(申請書が全ての必要な添付書類とともに受理された)月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
支払いは年3回で、4か月分の手当額を、指定された口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳を記帳して確認してください。
手当の申請方法
次のものを用意して、「子ども・子育て支援部 子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)」の窓口へお越しください。郵送での受付はしていません。
◆ 印鑑(朱肉を使うもの)
◆ 申請者及び児童の戸籍謄本
※戸籍謄本は、認定請求をする日から1か月以内に交付されたもの。
墨田区に本籍のある方は、戸籍の無料交付申請書を児童手当・医療助成係窓口でお渡しします。
※申請理由が「離婚」の方は、離婚届の受理証明書でも申請ができます(後日、離婚事項記載の戸籍謄本の提出が必要です)。
◆ 申請者本人名義の金融機関の口座が確認できるもの(離婚の場合は、離婚後の名義のもの)
※墨田区の指定金融機関(銀行、信用金庫など)の口座のもの(ネットバンク等は不可)ゆうちょ銀行を利用する場合は、振込用の店名、店番、口座番号が印刷されている通帳が必要になります。
◆ 受給資格が「父障害」又は「母障害」の方は、「児童扶養手当障害認定診断書」
◆ 公的年金受給の方は、年金証書、年金決定通知書・支払額変更通知書
◆ 請求者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバー確認書類(通知カード・マイナンバーカード)
◆ 本人確認書類
- 1点で確認可能なもの(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等 - 2点で確認可能なもの
各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳等
※ 課税証明書は、マイナンバーによる情報連携が開始されたため、原則として提出は不要となりました。ただし、他の手当の申請をされる場合に は提出を求めることがありますので、該当の方については各手当の必要書類を確認のうえ、申請をお願いします。
◎ その他、申請者及び児童の状況によって、調査書等の提出をお願いする場合があります。詳しくは、お問合せください。
現況届
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出していただきます。
現況届は、前年の所得・家族状況等を確認し、受給資格を更新するための届出です。所得税や特別区民税の申告をしていない受給者の方(扶養義務者を含む)は必ず申告をしてください。
この現況届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
なお、所得制限によって、手当が全額支給停止されている方についても、この届出を提出していただく必要があります。2年間続けて提出されない場合は、手当の受給資格がなくなる場合がありますので、ご注意ください。
現況届の提出については、毎年7月下旬にお知らせを送付します。
一部支給停止
平成20年4月1日から、受給者(養育者を除く)に対する手当は、手当の受給開始から5年経過(3歳未満の児童がいる場合は、その児童が3歳になった翌月から5年経過)した場合又は手当の受給事由に該当した月から7年経過した場合のどちらかが先に該当する時点で、2分の1に減額(支給停止)されることとなりました。
ただし、一律に減額されるのではなく、次の一部支給停止適用除外事由に該当し、期間内に必要な手続き(一部支給停止適用除外事由届出書及び関係書類の提出)をしていれば減額されることはありません。
- 働いている
- 就職活動や職業訓練校に通うなど自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害の状態にある
- けがや病気により働くことができない
- 児童や親族が障害、けが、病気、要介護状態にあり、介護する必要があるため働くことができない
対象者の方には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付いたしますので、内容を確認のうえ期限までに必要な手続を行ってください。
※平成15年4月1日時点で受給資格のある母については、平成15年4月1日が「受給開始から5年経過」又は「事由に該当してから7年経過」の起算日となります。
※平成22年8月1日時点で受給資格のある父については、平成22年8月1日が「事由に該当してから7年経過」の起算日となります。
その他の手続
次の場合は、手続が必要です。必ず届け出てください。
申請内容の変更
- 区内で転居もしくは区外へ転出したとき
- 手当の対象児童と別居又は別居から同居になったとき
- 受給者又は児童の氏名を変更したとき
- 所得を修正申告したとき(受給者・扶養義務者・対象児童含む)
- 新たに年金を受給することになったとき
- 年金受給者で年金額が変更されたとき
- 振込先金融機関・口座番号を変更したいとき
- 新たに所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と同居になった、もしくは所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と別居になったとき
- 個人番号が変更されたとき
- 税の更正処分を受けたとき
資格の喪失又は減額
- 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童を監護・養育しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- 受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になったとき
- 遺棄していた父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻ったとき
※行方不明の父(母)から子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます。 - 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
- 外国籍の受給者又は児童の方で「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が生じたとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき
児童扶養手当を受給している方の優遇制度
児童扶養手当を受給している方に限り、次の手続が可能です。
新規に児童扶養手当を申請された方は、児童扶養手当証書が届いた後に手続が可能になります。
(1)都営交通無料乗車券の発行
都電・都バス・都営地下鉄・東京都日暮里・舎人ライナーの『無料乗車券』の発行が受けられます。
◆ 無料乗車券の発行を受けられる人は…
児童扶養手当受給者の方又はその方と同一世帯の方で、都営交通を利用する方のうちのお一人が発行を受けられます。
※生活保護を受給の方は生活福祉課で発行を受けてください。
◆ 無料乗車券の発行を受けるときの手続は…
発行を受けるときは、次の書類をお持ちになり、区役所4階の子育て支援課の窓口へ申請してください。
- 無料乗車券発行申請書(子育て支援課の窓口にあります)
- 児童扶養手当証書
※発行される『無料乗車券』は、1年間通用しますが、毎年更新手続が必要です。継続の方は、旧券をご持参ください。
※名義変更は、旧券を持参した場合で同一世帯員に限りすることができます。
※紛失、盗難、焼失等により再発行の申し出があった場合で、旧券がまったくないときは、1回に限り同一使用者で再発行できます。
(2)JR通勤定期券の割引
普通定期券の3割引で『特定者用の通勤定期乗車券』が購入できます。
◆ 割引を受けられる人は…
児童扶養手当受給者の方又はその方と同一世帯の方で、通勤定期乗車券を必要とするすべての方が受けられます。
※生活保護を受給の方は、生活福祉課で発行を受けてください。
◆ 定期券を購入する前におこなう手続は…
1.まず『特定者資格証明書』の交付を、区役所4階子育て支援課窓口で、所定の手続のうえ受けてください。交付を受けるときは、次の書類をお持ちください。
- 特定者資格証明書交付申請書(子育て支援課の窓口にあります)
- 定期券を購入する方の写真(最近6か月以内、正面上半身、縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
2.『特定者用定期乗車券購入証明書』(子育て支援課の窓口にあります)に墨田区長の証明を受けてください。
◆ 定期券はどこで買えますか…
駅の窓口に『特定者資格証明書』を示し、『特定者用定期乗車券購入証明書』と『定期乗車券購入証明書』(駅の窓口にあります)を提出して、定期券をお求めください。
◎ この制度で購入できる定期券は、通勤定期乗車券に限られます。(通学定期は不可)
(3)都営水道料金の免除
水道料金は基本料金(消費税相当額を含む)が免除されます。
下水道料金は1か月8立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。
◆ 免除を受けられる人は…
墨田区にお住まいの児童扶養手当受給世帯が受けられます。
※生活保護を受給の方は、生活福祉課で発行を受けてください。
◆ 免除を受けるときの手続は…
次の書類等をお持ちになり、水道局窓口へ申請してください。
- 基本料金免除申請書(子育て支援課の窓口又は水道局墨田営業所の窓口にあります)
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
◆ 窓口はどこですか…
水道局墨田営業所
〒130-0025 墨田区千歳二丁目2番11号
電話:03-5638-3140
(4)粗大ごみ等処理手数料の免除
粗大ごみ等臨時ごみの収集手数料の免除が受けられます。
◆ 免除を受けられる人は…
墨田区にお住まいの児童扶養手当受給者が受けられます。
※生活保護を受給の方は、生活福祉課で発行を受けてください。
◆ 免除を受けるときの手続は…
1.粗大ごみ等を出すときは、はじめに下記受付センターに予約してください。
予約の際に児童扶養手当の受給者であることを申し出てください。
※収集予定日は、約2週間先になります。お早めにご予約ください。
《粗大ごみ受付センター》
千代田区鍛冶町二丁目2番2号神田パークプラザ4F
電話:03-5296-7000 (受付時間:午前8時から午後7時まで)
2.すみだ清掃事務所本署に手数料の減免申請をしてください。
指定された日までに、次の書類を提出してください。
- 減免申請書(予約後、粗大ごみ受付センターから郵送されます。なお、子育て支援課または、各清掃事務所の窓口にも置いてあります。)
- 児童扶養手当証書の写し
◆ 窓口はどこですか…
すみだ清掃事務所 本署
〒130-0002 墨田区業平5-6-2
電話:03-5608-6922
このホームページに関するお問合せ先
墨田区役所 子ども・子育て支援部
子育て支援課 児童手当・医療助成係
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6376(直通)
お問い合わせ
このページは子育て支援課が担当しています。
