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児童育成手当

ページID:282660584

更新日:2023年5月2日

児童育成手当は、墨田区児童育成手当条例に基づき、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものです。

受給資格

児童育成手当には、育成手当と障害手当の2種類があります。

児童育成手当

次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者)を養育している方

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)の状態にある児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童(児童の父又は母の扶養のある場合を除く)

障害手当

次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方

  • 知的障害で、「愛の手帳」が1・2・3度程度
  • 身体障害者で、「身体障害者手帳」1級・2級程度
  • 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症

支給対象外

次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

児童育成手当

  • 受給者資格者の住所が日本国内にないとき
  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)

※「事実上の配偶者」とは、住民票が同住所にあるときや、住民票がなくても実際には同居している場合などを含みます。
※「生計を同じくする」とは、児童の父又は母が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者又はそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。
 1.法律上の婚姻関係にあること
 2.住民票上同一住所地にあること
 3.住民票上同一住所になくても実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問かつ経済的な援助があること

障害手当

  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等は除く)に入所しているとき

※墨田区の心身障害者福祉手当との併給はできません。

所得制限

所得制限額表
扶養人数 所得制限額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人以上 一人増すごとに
380,000円を加算

上記制限額に加算されるもの

  • 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
  • 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円

申請者(父母又は養育者)の令和4年中の所得が上表の所得制限以上であるときは、児童育成手当は支給されません。
この限度額表の内容は、令和5年5月から令和6年4月までの申請に適用されます。
※扶養人数は、令和4年12月31日現在の税法上の人数です。
※所得額=令和4年中の年間収入金額―必要経費又は給与所得控除額―諸控除額(下表参照)

控除額一覧

控除項目 控除金額
一律控除(社会保険料相当額) 8万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当額
障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除 27万円
特別障害者控除 40万円
特別寡婦控除 35万円

手当の月額

  • 育成手当:児童1人につき 月額13,500円
  • 障害手当:児童1人につき 月額15,500円

手当支給の時期及び期間

4か月ごとに受給者名義の金融機関口座に振り込みをします。受給者個別に振込みの通知はしませんので、受給者名義の口座の通帳でご確認ください。
6月10日 (2月分から5月分まで)
10月10日 (6月分から9月分まで)
2月10日 (10月分から1月分まで)
※振込日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日に振込みいたします

児童育成手当は、申請があった翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

児童育成(障害)手当の申請方法

子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)の窓口で申請してください。
なお、やむを得ずお越しできない事情がある方は、下記担当までご相談ください。

持参するもの

  • マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カード等)
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証、在留カード等)
  • 申請者及び児童の戸籍謄本
    ※認定請求をする日から1か月以内に交付されたもの。
    ※離婚後、戸籍がまだできていない状態で申請する方は、離婚届受理証明書をお持ちください。
  • 申請者本人名義の金融機関の口座が確認できるもの
    ※墨田区の指定金融機関(銀行、信用金庫など)の口座のもの(一部ネットバンクは不可)
    ※ゆうちょ銀行をお使いの方は通帳をお持ちください。
  • 父又は母が「身体障害者手帳1,2級」をお持ちの方はその手帳
    ※3級でも「両下肢をショッパー関節以上で欠くもの」という障害の場合は該当になります。この場合は手帳をお持ちください。
  • 児童が「愛の手帳1~3度」、「身体障害者手帳1,2級」をお持ちの方はその手帳

このほか、申請者や児童の状況によって後日書類の追加提出をお願いする場合があります。

現況届(更新の手続き)

 児童育成手当を受給している方は、毎年6月中に現況届を提出していただきます。
 現況届は前年度の所得・家族状況等を確認し、その年の6月から翌年の5月までの受給資格を更新するための届出です。所得税や特別区民税の申告をしていない受給者の方は必ず申告をしてください。この現況届を提出しないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
 現況届は毎年6月中旬頃ご自宅へ送付します。

その他の手続

次の場合は、手続が必要です。必ず届け出てください。

申請内容の変更

  • 区内で転居したとき
  • 手当の対象児童と別居又は別居から同居になったとき
  • 受給者又は児童の氏名を変更したとき
  • 所得を修正申告したとき
  • 振込先金融機関・口座番号を変更したいとき
  • マイナンバーが変更されたとき

資格の消滅又は減額

  • 受給者又は児童が区外へ転出したとき
  • 児童を監護・養育しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき
  • 受給者もしくは児童が死亡したとき
  • 受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になったとき 
  • 遺棄していた父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻ったとき
    ※行方不明の父(母)から子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます。
  • 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
  • 外国籍の受給者の方で「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が生じたとき
  • その他受給資格に該当しなくなったとき

このページに関するお問合せ先

墨田区役所 子ども・子育て支援部
子育て支援課 児童手当・医療助成係
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6376(直通)

お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。

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