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児童手当・子ども医療費助成の郵送申請(届出)

ページID:427806080

更新日:2023年12月25日

児童手当・子ども医療費助成の以下の申請(届出)については、郵送で手続することができます。なお、出生届や住民票の届出等で墨田区役所本庁舎にご来庁される方は、同日に児童手当・子ども医療費助成の手続ができますので、出生届等が終わりましたら、本庁舎4階子育て支援課までお越しください。また、子ども医療費助成に関する申請(届出)に限り、各出張所で手続することもできます。

各出張所の情報については、こちらをご確認ください。

注意事項(必ずお読みください)

  • 郵送での申請(届出)の場合は、申請書(届出書)が墨田区子育て支援課へ到着した日を申請日として取り扱います。申請日によっては手当の支給開始月が遅れることなどがありますので、来庁が可能な場合は、なるべく窓口で申請してください。なお、郵便事情等による遅延や郵送事故の責任は一切負いかねますので、特定記録郵便等、記録に残る方法での郵送をお勧めいたします。
  • すべての手続について、必ず本人確認書類(運転免許証・保険証等)の写しを同封してください。なお、保険証の写しについては、被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングしてください。(被保険者等記号・番号等の個人単位化に伴う制限のため)
  • 申請書は自筆で記入し、原本を送付してください。電子メールやファックスによる申請は受付できません。
  • 申請(届出)ごとの注意事項も必ずご確認のうえ、お手続ください。
  • 申請書(届出書)の不備や必要書類の添付がない場合は、お電話やお手紙でご連絡しますので、ご対応をお願いいたします。

児童手当の新規申請

第1子の出生や墨田区への転入に伴い、新たに手当を受給するための手続です。申請者は、児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方) です。(支給開始月が1~5月の場合は前々年の所得、6~12月の場合は前年の所得を基準とします。)令和4年6月分(10月支給分)の手当から所得上限額が創設され、申請いただいても手当が出ない場合があります。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。また、すでに墨田区から手当の支給を受けている方で、第2子以降の出生等により新たに児童を養育する場合は、「児童手当の額改定申請」が必要です。

児童手当制度の詳細については、こちらをご確認ください。

注意事項

  • 原則、申請の翌月分から受給資格が発生します。例外として、月末に出生・転入された方は出生日や転入日(注)の翌日から数えて15 日以内に申請をすれば、当該出生日や転入日の翌月分から受給資格が発生します。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんので、お早めにご申請ください。(注)転入日とは、前住所地で転出手続をした際の「転出予定日」です。
  • 単身赴任等で児童と別居している場合、 監護事実の同意書が必要です。また、配偶者と児童が区外に居住している場合は、配偶者及び児童のマイナンバー確認書類の写しも同封してください。
  • 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます。
  • 父母等のうち所得が低い方で申請があった場合、申請が却下されることがあります。
  • 申請者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。ただし、独立行政法人等にお勤めで勤務先から支給されない場合は、居住している自治体にご申請ください。その場合、国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入の方は、マイナンバー制度による情報連携で加入年金の確認ができないため、申請者の保険証の写しも同封してください。(3歳未満の児童がいる場合のみ)なお、保険証の写しについては、被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングしてください。(被保険者等記号・番号等の個人単位化に伴う制限のため)

児童手当制度の概要については、こちらをご確認ください。(窓口での申請の際にお渡ししている案内です。)

乳幼児・子ども・高校生等医療証の交付申請(マル乳・マル子・マル青)

児童の出生や墨田区への転入に伴い、医療費助成に必要な医療証の交付を受けるための手続です。

注意事項

  • 出生日や転入日と同月内の申請であれば、当該出生日や転入日から資格が発生します。例外として、月末に出生・転入された方は出生日や転入日の翌日から数えて15 日以内に申請をすれば、当該出生日や転入日から資格が発生します。申請が遅れた場合、遡っての資格取得はできませんので、お早めにご申請ください。
  • 児童が加入している健康保険証をご用意ください。(コピー可、出生直後の場合は加入予定の保険証でも可)
  • 申請後、概ね1週間以内に郵送で医療証をお届けします。2週間を過ぎても届かない場合はご連絡ください。
  • 区役所本庁舎または各出張所で申請いただいた場合は、その場で医療証をお渡しできますので、お急ぎの方は直接窓口でご申請ください。

児童手当の額改定申請

すでに墨田区から手当の支給を受けている方が、第2子以降の出生等に伴い手当を増額するための手続です。

注意事項

  • 原則、申請の翌月分から増額となります。例外として、月末に出生された方は出生日の翌日から数えて15 日以内に申請をすれば、当該出生日の翌月分から増額となります。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんので、お早めにご申請ください。
  • 受給者が厚生年金に加入している場合、受給者の健康保険証の写しが必要です。(すでに3歳未満の児童の手当を受給している場合は不要)保険証の写しについては、被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングしてください。(被保険者等記号・番号等の個人単位化に伴う制限のため)なお、国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合を除く)に加入の場合は、保険証で加入年金の確認ができないため、 年金加入証明書(勤務先で証明いただく書類)の提出が必要です。(参考:国民健康保険組合→保険証の保険者番号が6桁)
  • 単身赴任等で児童と別居している場合、監護事実の同意書が必要です。また、児童が区外に居住している場合は、児童のマイナンバー確認書類の写しも同封してください。
  • 何らかの事情により児童を養育しなくなった場合は、状況を確認のうえ必要な手続をご案内しますので、事前に連絡いただくか窓口でご申請ください。

住所・氏名変更の届出(児童手当・子ども医療費助成共通)

受給者(保護者)や助成対象者が墨田区内で転居した、または氏名が変更になった場合等に必要な手続です。

注意事項

  • 事由発生後、速やかに届け出てください。
  • 1枚の提出で児童手当・子ども医療費助成の両方の変更手続ができます。
  • 新住所または新姓等に変更した新しい医療証を、申請後、概ね1週間以内に郵送でお届けします。2週間を過ぎても届かない場合はご連絡ください。また、届くまでは現在お持ちのものをご使用ください。
  • 助成対象者と別居になり、引き続き現受給者で児童を養育する場合は、監護事実の同意書を添付してください。別居に伴い児童を養育しなくなった場合は、状況を確認のうえ必要な手続をご案内しますので、事前に連絡いただくか窓口で届け出てください。
  • 受給者が墨田区外へ転出する場合は、「受給事由消滅の届出」が必要です。
  • 児童手当の受給者の氏名が変わった場合は、必ず新姓名義の口座の届出も必要です。詳しくは「児童手当の振込口座変更の届出」をご確認ください。

受給事由消滅の届出(児童手当・子ども医療費助成共通)

受給者が墨田区外に転出する、または受給者が公務員になった場合等に必要な手続です。

注意事項

  • 事由発生後、速やかに届け出てください。
  • 1枚の提出で児童手当・子ども医療費助成の両方の消滅手続ができます。
  • 何らかの事情により児童を養育しなくなった場合は、状況を確認のうえ必要な手続をご案内しますので、事前に連絡いただくか窓口で届け出てください。

児童の健康保険証変更の届出(子ども医療費助成)

助成対象者の加入している健康保険証が変更になった場合に必要な手続です。

注意事項

  • 事由発生後、速やかに届け出てください。
  • 助成対象者の新しい健康保険証の写しを同封してください。
  • 医療証の印字内容は変わらないため、現在お持ちのものを継続してご使用ください。
  • 各出張所でも変更の届出ができます。

乳幼児・子ども・高校生等医療証の再交付申請

医療証を紛失、汚損した場合等に再交付を受けるための手続です。

注意事項

  • 申請後、概ね1週間以内に郵送で医療証をお届けします。2週間を過ぎても届かない場合はご連絡ください。
  • 区役所本庁舎または各出張所で申請いただいた場合は、その場で医療証をお渡しできますので、お急ぎの方は直接窓口でご申請ください。

児童手当の振込口座変更の届出

児童手当の振込口座を変更する場合に必要な手続です。(受給者の氏名が変わった場合は、必ず新姓名義の口座の届出が必要です。)

注意事項

  • 制度上、受給者以外の方(児童や配偶者など)の口座へは振込みできません。
  • 必ず本人確認書類(運転免許証・保険証等)の写しを同封してください。同封がなかった場合は受付できません。 なお、保険証の写しについては、被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングしてください。(被保険者等記号・番号等の個人単位化に伴う制限のため)
  • 次の「東京都・特別区指定金融機関等一覧」に記載のある銀行等からご指定ください。
  • 記入誤りがあると振込不能となり、手当の支給が遅れるとともに確認の手続が必要となりますので、よくご確認のうえ、届け出てください。
  • 印鑑は認印は可ですが、シャチハタは不可です。また、様式に「3枚とも押印してください」と記載がありますが、児童手当のみ変更希望の場合は、1枚だけ押印し提出してください。他の手当も変更希望の場合は、お手数ですが必要枚数分に記入・押印し提出してください。
  • 届出日によっては、直近の振込みに間に合わないことがあります。(令和6年2月定期支払の手当の振込口座を変更されたい場合は、令和6年1月10日(水)【必着】までにご提出ください。)
  • 内容に不備がなければ、区からは連絡いたしません。振込日に通帳記帳等でご確認ください。

公金受取口座での受給について

マイナポータル等から登録した預貯金口座(公金受取口座)を、児童手当の振込口座として指定することができます。新規申請(第一子出生や転入)の場合は「認定請求書」、額改定申請(第二子以降出生)の場合は「額改定申請書」、その他すでに手当を受給中の場合は「口座振替依頼書兼届出書」において、該当欄「□公金受取口座を利用する」にチェックし、ご提出ください。

注意事項についてはこちらをご覧ください。(窓口での申請の際にお渡ししている案内です。)

公金受取口座登録制度の詳細については、こちらからデジタル庁ホームページをご確認ください。

問い合わせ・送付先

〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-6160(児童手当担当)
電話:03-5608-1439(子ども医療費助成担当)

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このページは子育て支援課が担当しています。

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