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議会の議決を経た契約の変更に関する区長の専決処分について

ページID:233875275

更新日:2016年2月1日

昭和59年11月30日議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、区長において専決処分することができる事項を下記のとおり指定する。

1 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年墨田区条例第6号)第2条の規定により、議会の議決を経た工事請負契約(国の補助対象事業に係るものに限る。)に係る契約金額の100分の10以内の増及び契約期間又は期限の延長。ただし、契約金額の増額については、4,000万円を限度とする。

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