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墨田区議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償等に関する条例

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更新日:2016年9月30日

平成28年9月30日条例第61号

(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、次の各号のいずれかに掲げる理由により出頭し、又は参加した者に対する費用弁償等は、この条例の定めるところによる。
(1) 議会が、調査のため選挙人その他関係人の出頭を求めたとき。
(2) 議会が、会議において、公聴会を開くため利害関係を有する者若しくは学識経験を有する者等の参加を求め、又は調査若しくは審査のため参考人の出頭を求めたとき。
(費用弁償)
第2条 前条の規定により出頭し、又は参加した者に対しては、費用弁償として旅費を支給する。ただし、区に勤務する職員で、その者の職務に関して出頭し、又は参加したものには、支給しない。
2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、その額は、副区長相当額とする。
3 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和33年墨田区条例第20号)の適用を受ける職員の例による。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
(謝礼金)
第3条 第1条の規定により出頭し、又は参加した者に対しては、前条に定めるもののほか、謝礼金を支給することができる。
2 前項の謝礼金の額及び支給方法は、議長が別に定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。

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