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墨田区議会委員会の傍聴取扱い要綱

ページID:405885982

更新日:2020年11月19日

昭和51年7月12日51墨議発第186号
改正 平成13年3月29日12墨議第675号
改正 平成15年5月26日15墨議第154号
改正 平成27年5月27日27墨議第209号
改正 令和2年11月19日2墨議第578号

(目的)
第1条 この要綱は、墨田区議会委員会条例(昭和31年墨田区条例第13号)第16条の規定に基づき、墨田区議会委員会(以下「委員会」という。)の傍聴の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴)
第2条 委員会を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。
2 委員会室内において、傍聴人は、飲食(水分補給は除く。)をしてはならない。
(傍聴規則の準用)
第3条 その他この要綱に定めるもののほか、委員会の傍聴に関する取扱いは、墨田区議会傍聴規則(昭和46年議会規則第1号)の例による。
付 則
1 この要綱は、昭和51年6月30日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年11月19日から施行する。

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