このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 墨田区議会
  4. 区議会のあらまし
  5. 墨田区議会関係例規集
  6. 墨田区特別職給料等及び政務活動費審議会条例
本文ここから

墨田区特別職給料等及び政務活動費審議会条例

ページID:594026388

更新日:2016年2月1日

昭和39年12月2日条例第44号
改正 昭和51年9月30日条例第34号(題名改称)
改正 平成13年2月28日条例第1号(題名改称)
改正 平成18年6月30日条例第36号
改正 平成19年3月15日条例第2号
改正 平成20年9月30日条例第38号(題名改称)
改正 平成25年2月25日条例第3号(題名改称)
改正 平成27年3月17日条例第6号

(設置)
第1条 区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに区長、副区長及び教育長の給料、期末手当及び退職手当の額(以下「給料等の額」という。)について、次条第1項の規定による意見の求めに応じ審議するため、並びに墨田区議会(以下「区議会」という。)における各会派に対し交付する政務活動費の額(以下「政務活動費の額」という。)について、次条第2項の規定による意見を聴くため、区長の附属機関として墨田区特別職給料等及び政務活動費審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭51条34・平13条1・平18条36・平19条2・平20条38・平25条3・平27条6・一部改正)
(意見の聴取)
第2条 区長は、給料等の額に関する条例を区議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該給料等の額について審議会の意見を求めるものとする。
2 区長は、政務活動費の額に関する条例を区議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該政務活動費の額について審議会の意見を聴くものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、必要と認めるときは、給料等の額及び政務活動費の額について審議会の意見を聴くことができる。
(昭51条34・平13条1・平20条38・平25条3・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、区の区域内の公共的団体等の代表者その他区民のうちから区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(平13条1・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭51条34・全部改正)
(会長の選任及び権限)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭51条34・平25条3・一部改正)
(招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(定足数)
第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(昭51条34・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年6月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月15日条例第2号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、この条例による改正前の墨田区特別職報酬等及び政務調査費審議会条例の規定及びこの条例による改正前の墨田区長等の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
付 則(平成20年9月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年2月25日条例第3号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
付 則(平成27年3月17日条例第6号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区特別職給料等及び政務活動費審議会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に任命される教育長から適用する。
3 改正後の条例の規定による教育長の給料等に関する審議については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

お問い合わせ

このページは区議会事務局が担当しています。

墨田区議会関係例規集

注目情報