このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 墨田区議会
  4. 区議会のあらまし
  5. 墨田区議会関係例規集
  6. 墨田区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
本文ここから

墨田区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

ページID:503982909

更新日:2016年2月1日

平成13年3月30日規則第27号
改正 平成19年4月27日規則第54号
改正 平成25年3月1日規則第4号(題名改称)

(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年墨田区条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規4・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(会派に関する届出)
第3条 条例第5条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(1) 会派を結成したとき。 会派結成届(第1号様式)
(2) 前号の規定による届出の内容に異動が生じたとき。 会派異動届(第2号様式)
(3) 会派を解散したとき。 会派解散届(第3号様式)
(平25規4・一部改正)
(交付申請書等)
第4条 条例第6条第1項の規定による申請は墨田区議会政務活動費交付申請書(第4号様式)により、同条第2項の規定による届出は墨田区議会政務活動費交付申請変更届(第5号様式)により行うものとする。
(平25規4・全部改正)
(交付決定通知書等)
第5条 条例第7条第1項の規定による決定の通知は墨田区議会政務活動費交付決定通知書(第6号様式)により、同条第2項の規定による変更の通知は墨田区議会政務活動費交付額変更通知書(第7号様式)により行うものとする。
(平25規4・全部改正)
(交付請求書)
第6条 条例第8条第1項の規定による請求は、区長が別に指定する日までに、墨田区議会政務活動費交付請求書(第8号様式)により行うものとする。
2 前項の規定は、次条に定める区長が政務活動費を追加して交付する場合に準用する。
(平25規4・一部改正)
(政務活動費の額の調整の通知)
第7条 条例第10条の規定により区長が政務活動費を追加して交付する場合は墨田区議会政務活動費追加交付通知書(第9号様式)により、同条の規定により政務活動費の交付を受けた会派が当該政務活動費の相当額を返還すべき場合は墨田区議会政務活動費返還金通知書(第10号様式)により、区長が当該会派に通知する。
(平25規4・全部改正)
(使途基準)
第8条 政務活動費は、別表に定める費目に使用することができる。
2 前項に定めるもののほか、政務活動費の使用については、議長と協議の上別に定める細目によるものとする。
(平19規54・全部改正、平25規4・一部改正)
(収支報告書)
第9条 条例第12条第1項及び第3項に規定する収支報告書は、墨田区議会政務活動費収支報告書(第11号様式)による。
(平25規4・全部改正)
(会計帳簿の調製等)
第10条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平19規54・平25規4・一部改正)
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成19年4月27日規則第54号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
付 則(平成25年3月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、この規則による改正前の墨田区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。

別表
(平25規4・全部改正)

項目 費目
調査研究費 調査委託費(通訳・翻訳料を含む。)及び旅費(交通費、宿泊費、有料施設入場料、飲食費等をいう。以下同じ。)
研修費 会場費(会場使用料、会場機器使用料、会場設営費等をいう。以下同じ。)、講師謝金、出席者負担金(講習・講座受講料等を含む。)及び旅費
会議費 会場費、出席者負担金、旅費及び資料費
資料作成費 印刷製本費及び原稿料
資料購入費 書籍等購入費及び新聞・雑誌購読料
広報広聴費 広報紙等印刷製本費、通信費(郵送料、ホームページ作成費等をいう。)、会場費及び旅費
要請・陳情活動費 旅費及び資料費
事務費 通信費(通話料、放送受信料、インターネット使用料、郵送料等をいう。)、事務所費、消耗品費及び備品費
人件費 給料、手当、賃金、社会保険料及び通勤費

お問い合わせ

このページは区議会事務局が担当しています。

墨田区議会関係例規集

注目情報