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墨田区議会事務局処務規程

ページID:492701725

更新日:2024年4月1日

昭和54年11月30日議長訓令甲第1号
改正 昭和60年4月1日議長訓令甲第1号
改正 昭和61年3月31日議長訓令甲第1号
改正 平成3年1月1日議長訓令甲第1号
改正 平成3年4月1日議長訓令甲第2号
改正 平成3年6月28日議長訓令甲第3号
改正 平成4年4月1日議長訓令甲第1号
改正 平成8年4月1日議長訓令甲第1号
改正 平成10年4月1日議長訓令第1号
改正 平成11年5月31日議長訓令第1号
改正 平成13年3月30日議長訓令第1号
改正 平成21年4月1日議長訓令第1号
改正 平成29年4月1日議長訓令第1号
改正 令和6年4月1日議長訓令第1号

墨田区議会事務局処務規程(昭和46年区議会議長訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、墨田区議会事務局(以下「議会事務局」という。)に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 議会事務局に次の係を置く。
庶務係
(平21議長訓1・全部改正)
(次長、係長、課務担当主査等の職)
第3条 議会事務局に次長、係長及び課務担当主査を置く。
2 係に主査を置くことができる。
3 次長は、上席の書記のうちから議長が命ずる。
4 係長、課務担当主査及び主査は、書記のうちから議長が命ずる。
5 課務担当主査及び主査の担任事務は、議長の承認を得て局長が定める。
6 前各項の職のほか、必要な職を置く。
(昭60議長訓1・平13議長訓1・平21議長訓1・一部改正)
(次長、係長、課務担当主査等の職責)
第4条 次長は、局長を補佐し、議会事務局の業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課務担当主査は、上司の命を受け、担当事務をつかさどり、その事務に従事する所属職員を指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
5 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平13議長訓1・平21議長訓1・一部改正)
(分掌事務)
第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書及び公印に関すること。
(2) 職員の人事に関すること。
(3) 予算、決算及び経理に関すること。
(4) 議長の秘書に関すること。
(5) 議員報酬及び費用弁償並びに福利厚生並びに議員の諸記録に関すること。
(6) 政務活動費に関すること。
(7) 議員待遇者に関すること。
(8) 議事堂の管理に関すること。
(9) その他議会事務局の他の担当に属しないこと。
2 前項に定めるもののほか、議会事務局は、次の事務を分掌する。
(1) 本会議に関すること。
(2) 委員会その他の会議に関すること。
(3) 行政調査に関すること。
(4) 会議録及び記録に関すること。
(5) 議決事件の処理に関すること。
(6) 議案の調査及び立案に関すること。
(7) 請願及び陳情等に関すること。
(8) 議会の広報に関すること。
(9) 議会図書室に関すること。
(10) 傍聴に関すること。
(11) 各種資料の作成及び収集に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、その他議事調査に関すること。
(昭61議長訓1・平3議長訓1・平3議長訓2・平8議長訓1・平11議長訓1・平13議長訓1・平21議長訓1・平29議長訓1・令6議長訓1・一部改正)
(事案決定の原則)
第6条 事案の決定は、当該決定の重大性に応じ、議長又は局長若しくは次長が行う。ただし、次条第2項の規定により、庶務係長が代決する場合は、この限りでない。
2 局長又は次長が行う事案の決定は、専決という。
3 事案の決定の区分表示は、次のとおりとする。
(1) 議長決定 甲
(2) 局長専決 丙
(3) 次長専決 丁
(昭60議長訓1・平13議長訓1・平21議長訓1・一部改正)
(事案の代決)
第7条 局長が、出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、次長がその事案を代決する。
2 次長が不在のときは、庶務係長がその事案を代決する。
3 前2項により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。
4 重要な事案に関し代決した場合は、代決者は起案文書に「後閲」と表示し、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。
(昭60議長訓1・平13議長訓1・平21議長訓1・一部改正)
(議長の決定事項)
第8条 議長は、次条及び第10条に定める事項以外の事案を決定する。
(局長の専決事項)
第9条 局長は、次の各号に掲げる事案を専決することができる。
(1) 次長の休暇、育児休業、欠勤、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。
(2) 所属職員の宿泊を要しない研修の命令に関すること。
(3) 所属職員(次長を除く。)の宿泊を要する出張又は研修の命令に関すること。
(4) 定例的な申請、進達、副申、通知、照会、回答、報告等に関すること。
(5) 前各号のほか、定例的な事案の処理に関すること。
(平4議長訓1・平10議長訓1・一部改正)
(次長の専決事項)
第10条 次長は、次の各号に掲げる事案を専決することができる。
(1) 所属職員(課務担当主査及び主査を除く。)の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の休暇、育児休業、欠勤、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。
(3) 諸証明、公簿の閲覧及び議決謄抄本の交付に関すること。
(4) 軽易な申請、進達、副申、通知、照会、回答、報告等に関すること。
(5) 軽易な調査、統計等の作成に関すること。
(6) 前各号のほか、軽易な事案の処理に関すること。
(平4議長訓1・平10議長訓1・平13議長訓1・平21議長訓1・一部改正)
(文書取扱主任)
第11条 議会事務局に文書取扱主任を置き、庶務係長をもって充てる。
2 文書取扱主任は、上司の命を受けて次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 文書の収受及び配付に関すること。
(2) 文書の審査並びに指導及び改善に関すること。
(3) 文書の整理及び保存に関すること。
(4) 文書の発送に関すること。
(5) その他文書の取扱いに関し必要なこと。
(平13議長訓1・平21議長訓1・一部改正)
(文書の分類及び保存)
第12条 文書の分類及び保存年限は、議長が別に定めるところによる。
(文書の廃棄)
第13条 次長は、保存期間を経過し、保存の必要のなくなった文書を調査のうえ、議長の決定を得て廃棄しなければならない。
(請願・陳情の取扱い)
第14条 次長は、請願書又は陳情書を受理したときは、受理印を押し、受理した年月日及び請願又は陳情の受理番号を記入しなければならない。
2 受理番号は、毎年1月に起こし、12月に止めるものとする。
3 受理した請願書又は陳情書は、請願又は陳情受理簿に所要事項を記載し、処理しなければならない。
(公印の名称、寸法、ひな型等)
第15条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1、そのひな型は別表第2のとおりとする。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、議会事務局の処務については、墨田区長の定める諸規程を準用する。
付 則
この規程は、昭和54年12月1日から適用する。
付 則(昭和61年3月31日議長訓令甲第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日議長訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日議長訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日議長訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1
(平3議長訓3・一部改正)

名称 番号 書体 寸法 用途 管守者

墨田区議会之印

1 てん書 方30ミリメートル 一般文書、証明用、その他 事務局長
墨田区議会議長之印 2 方21ミリメートル
3 方36ミリメートル 賞状用
墨田区議会副議長之印 4 方21ミリメートル 一般文書、その他
墨田区議会常任委員会委員長之印 5
墨田区議会議会運営委員会委員長之印 6
墨田区議会特別委員会委員長之印 7
墨田区議会事務局長 8 一般文書、証明用、その他
墨田区議会割印 9 長径30ミリメートル

短径15ミリメートル

一般文書、その他の割印

別表第2
(平3議長訓3・一部改正)
省略

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