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墨田区議会議員証及び議員記章規程

ページID:927540140

更新日:2016年2月1日

平成11年5月31日11墨議第137号
改正 平成15年4月7日墨議第35号

(目的)
第1条 この規程は、墨田区議会議員の議員証及び記章について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員証の発行)
第2条 議長は、議員の身分を証明するため、墨田区議会議員証(以下「議員証」という。)を発行する。
2 議員証の様式は別記のとおりとする。
3 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続を行わなければならない。
4 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければならない。
5 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。
(記章の制定)
第3条 本区議会議員の記章は、別図に掲げるとおりとする。
2 記章は、本区議会議員の職にある者のみがはい用することができる。
(記章の交付)
第4条 記章は、議員の当選が決定したときに交付する。
2 紛失その他の理由により再交付を受けるときは、実費を納入しなければならない。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、議員証及び記章について必要な事項は、議長が定める。
附 則
1 この規程は、平成11年5月31日から適用する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 墨田区議会議員記章規程(昭和34年2月26日墨田区議会告示第1号)
(2) 墨田区議会議員証規程(平成7年8月16日7墨議第316号)
付 則
この規程は、平成15年5月1日から適用する。

(別記)
  省略

別図(第3条)
  省略

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