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墨田区議会議員の災害義援金に関する取扱内規

ページID:545293607

更新日:2020年7月30日

平成30年11月26日30墨議第715号
改正 令和2年7月30日2墨議第396号

(目的)
第1条 墨田区議会(以下「議会」という。)として送付する災害義援金(以下「義援金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 墨田区議会議長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、議会として義援金を募るか否かを各派交渉会において協議するものとする。
(1) 特定非常災害に指定がされ、又は指定の見込みが公表されたとき。
(2) 被害を受けた都市及び国が本区と友好関係にあり、配慮を必要とするとき。
(3) その他、特に必要があると認めるとき。
(義援金の額)
第3条 義援金の額は、次のとおりとする。ただし、各派交渉会において、災害状況等を勘案し、金額の増減が必要であると認められた場合は、この限りでない。
(1) 国内で発生した災害
議員一人当たり5,000円
(2) 国外で発生した災害
議員一人当たり2,000円
(その他)
第4条 その他、各派交渉会においては、議長交際費の取扱い、街頭募金の実施、送付先等について、協議するものとする。
付則
この規定は、平成31年11月26日から適用する。
付 則
この規定は、令和2年7月30日から適用する。

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