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墨田区議会図書室管理要綱

ページID:494493154

更新日:2019年5月27日

平成11年5月28日11墨議第130号
改正 平成14年4月1日14墨議第43号
改正 平成20年9月30日20墨議第456号
改正 平成25年12月2日25墨議第686号
改正 令和元年5月27日31墨議第146号

(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき、墨田区議会議員(以下「議員」という。)の調査研究及び区政運営の参考に資するため、墨田区議会に墨田区議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(管理)
第2条 墨田区議会事務局長(以下「事務局長」という。)は、墨田区議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、図書室の管理を行う。
(図書室に関する事務)
第3条 図書室に関する事務は、次のとおりとする。
(1) 図書、資料、刊行物等(電磁的記録を含む。以下「図書等」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書等の閲覧及び貸出し
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
(図書等の種類)
第4条 図書等の種類は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けたもの
(2) 地方自治関係図書
(3) 政治、法律、経済、財政、社会、教育及び文化関係図書
(4) 議員の教養に資すると思われる図書
(5) 前各号に掲げるもののほか、議員の調査研究に必要で、議長が特に認めるもの
(利用者の範囲)
第5条 図書室を利用できる者は、議員とする。ただし、次に掲げる者は、議員の調査研究を妨げない範囲内で閲覧することができる。
(1) 議員の職にあった者
(2) 墨田区職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、議長が認める者
(利用時間)
第6条 図書等の閲覧及び貸出時間は、次条に定める休室日を除き、墨田区議会事務局(以下「区議会事務局」という。)の執務時間内とする。ただし、図書整理その他の理由により、利用時間内でも閉室することができる。
(休室日)
第7条 図書室の休室日は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)に規定する墨田区の休日及び図書整理日とする。
(議員以外の者の利用)
第8条 議員以外の者が図書室を利用しようとする場合は、区議会事務局に申し出なければならない。
(貸出し)
第9条 図書等の貸出しを受けようとする者は、区議会事務局に申し出て、所定の手続を経なければならない。
2 貸出期間は10日以内とし、同時に貸出しを受けられる図書等は5冊以内とする。ただし、議長が特に指定した図書等は、貸出しを行わない。
3 前項の規定にかかわらず、図書整理その他の理由により必要がある場合は、貸出期間内であっても、図書等の返却を求めることができる。
(禁止事項)
第10条 閲覧又は貸出しを受けた図書等を切り取り、加筆し、又は転貸してはならない。
(賠償責任)
第11条 事務局長は、利用者が図書等を紛失、汚損又はき損した場合には、同一の図書等又は相当の金額をもって賠償させることができる。
(寄贈図書等)
第12条 寄贈を受けた図書等は、他の図書等と同一に取り扱うこととする。
(廃棄)
第13条 事務局長は、議長の許可を得て図書等を廃棄することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、図書室の管理について必要な事項は、議長が定める。
付 則
この要綱は、平成11年5月28日から適用する。
付 則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成20年9月30日から適用する。
付 則
この要綱は、平成25年12月2日から適用する。
付 則
この要綱は、令和元年5月27日から適用する。

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