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墨田区議会委員会室及び本会議場の貸出しに関する要領

ページID:927062604

更新日:2016年2月1日

(目的)
第1条 この要領は、墨田区議会委員会室(以下「委員会室」という。)及び墨田区議会本会議場(以下「本会議場」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出範囲)
第2条 委員会室は、次の各号のいずれかに該当する場合に貸出しすることができる。
(1) 墨田区が主催する会議等に使用する場合
(2) 墨田区議会議長(以下「議長」という。)が指定する公益法人が使用する場合
(3) 墨田区長の附属機関等が使用する場合
2 本会議場は、墨田区が主催する会議等に使用する場合に貸出しすることができる。
(貸出日及び貸出時間)
第3条 委員会室の貸出日は、墨田区の閉庁日並びに墨田区議会の会期中にあって会議日程のある日及び議会運営上支障のある日を除く日とする。
2 本会議場の貸出日は、閉庁日及び会期中を除く日とする。
3 委員会室及び本会議場の貸出時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(使用申請)
第4条 委員会室及び本会議場を使用しようとする者は、使用日の3カ月前から使用日の5日前までに使用申請書を議長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請は、主管部長名により行うものとする。
(使用承認)
第5条 議長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、適当と認め、使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
(使用承認の変更及び取消し)
第6条 委員会室及び本会議場の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認事項を変更し、又は使用を取りやめようとするときは、直ちに、議長に使用承認変更・使用取消届出書を提出しなければならない。
2 議長は、使用承認した後において議会運営上の理由により、使用承認の内容を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認時間を遵守するとともに、使用後は付帯設備を含め室内を原状に回復し、消灯及び施錠すること。
(2) 使用者は、所定のかぎを責任をもって管理し、使用後は直ちに墨田区議会事務局(以下「事務局」という。)に返却すること。
なお、事務局職員の退庁後にあっては、巡視室に返却すること。
(3) その他事務局の指示に従うこと。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会室及び本会議場の貸出しに関し必要な事項は、議長が定める。
付 則
この要領は、平成13年11月1日から適用する。
付 則
この要領は、平成23年5月11日から適用する。
付 則
この要領は、平成27年6月1日から適用する。

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