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議会用語集

ページID:895543098

更新日:2023年5月18日

 議会でよく使われる言葉の意味を紹介します。

あ行

委員(いいん)

 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会等の構成員のことをいいます。

委員会(いいんかい)

 本会議における審議の予備的審査、調査機関として、議会の内部に設置される組織をいいます。区政にかかわる事件をより能率的・専門的に審査するために、墨田区議会では事務部門別の「常任委員会」と特定の事項を審査・調査する「特別委員会」、議会の運営に関する事項等を審査・調査する「議会運営委員会」を設けています。

委員会付託(いいんかいふたく)

 本会議に提出された議案等を、所管の委員会に審査を委託することをいいます。

委員会報告(いいんかいほうこく)

 委員会に付託された議案や請願・陳情の審査・調査が終了したとき、その結果等を議長に報告することをいいます。

委員長・副委員長(いいんちょう・ふくいいんちょう)

 委員長・副委員長は、委員会において互選されます。委員長は、委員会を招集し、議事を整理し、秩序を保持する権限を有します。副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに、委員長の職務を行います。

意見書・要望書(いけんしょ・ようぼうしょ)

 区の公益に関する事件に関し、議会の意思をまとめた文書のことをいいます。区民の皆さんの暮らしに関することでも、それが国や都などの仕事である場合、区の力だけでは解決できないことがあります。このような場合には、国会や国・都などの関係機関に意見書や要望書を提出して解決を求めています。

一事不再議の原則(いちじふさいぎのげんそく)

 議会の審議能率を高めるために、一度議会で議決した議案等については、同じ趣旨のものは同一会期中に議題として取り上げないことをいいます。だだし、事情の変更があったときは、この限りではありません。

一般質問(いっぱんしつもん)

 議員が、区の行政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して本会議で行う質問をいいます。一般質問は定例会ごとに行われています。

か行

会期(かいき)

 議会が議会としての権限を行使し、法的に活動することができる期間をいいます。会期は会期の初めに議決によって定められます。墨田区議会は、定例会の回数を年1回とし、会期を5月から翌年4月までの通年としています。

会期不継続の原則(かいきふけいぞくのげんそく)

 会期中に議決されなかった議案などは、会期が終わればすべて消滅し、次の会期には継続されない原則のことをいいます。ただし、例外として、「継続審査」又は「継続調査」があります。

開議(かいぎ)

 その日の本会議を開くことをいいます。開議は議長が宣告します。

会議公開の原則(かいぎこうかいのげんそく)

 特に秘密会の議決をしないかぎり、会議規則で定められた会議は公開しなければならないことをいいます。

会議録(かいぎろく)

 会議の次第を記録した公文書で、議事運営を公認する書面又は電磁的記録のことをいいます。地方自治法において、議長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させなければならいと定められており、会議録には議長及び議会が定めた2人以上の議員が署名しなければならないとされています。

会派(かいは)

 同じ政党や同じ考えの議員が集まって結成されたグループのことをいいます。どの会派にも属さない議員は無所属となります。区議会の活動は、会派が中心となって活動しています。

過半数議決の原則(かはんすうぎけつのげんそく)

 議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。また、賛成、反対が同数のときは議長が決めます。この過半数議決の原則は、委員会にも適用されます。なお、特定の事項(秘密会の議決など)については、出席議員の3分の2又は4分の3以上の多数の賛成が必要となります。

簡易表決(かんいひょうけつ)

 起立表決が原則ですが、表決の対象となる案件が簡単・軽微であり反対者がいないと予想されるときは、案件に対して異議がないかを諮り、異議がなければ可決を宣告する表決の採り方をいいます。

議案(ぎあん)

 議会の議決を経るため、長又は議員もしくは委員会が、議会に提出する案件のことをいいます。

議員(ぎいん)

 区議会議員は、選挙によって区民の中から選ばれます。任期は4年です。区内に住んでいる日本国民で、墨田区議会議員の選挙権を有している満25歳以上の方なら、どなたでも立候補できます。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

 円滑な議会運営を期すため、議会運営の全般について協議し、意見調整を図る場として設置された委員会のことをいいます。会期、議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いなどの議会の運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。

議会期間(ぎかいきかん)

 定例会中に本会議(招集議会・定例議会・緊急議会)を開く期間をいいます。

議会事務局(ぎかいじむきょく)

 区議会事務局は区議会が十分活動できるように本会議や委員会の準備・運営を補助するとともに、会議録の作成や議会広報などの仕事を行っています。また、議員活動が円滑に進められるように調査や議会図書室の運営も行っています。

議決(ぎけつ)

 表決の結果得られた議会の意思決定のことをいいます。表決は個々の議員の案件に対する賛否の意思表明であり、これが集積して形成される合議体としての議会の意思決定が議決と呼ばれています。議決には、可決・否決、認定・不認定、同意・不同意などがあります。

議事日程(ぎじにってい)

 議長が定めるその日の会議の議事の順序表のことをいいます。議長は、開議の日時、会議に付する議案等及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布します。

議席(ぎせき)

 議員が、議場で会議を行う場合に着かなければならない席のことをいいます。議席は、一般選挙後の最初の本会議において、議長選挙後ただちに議長によって定められます。

議題(ぎだい)

 議会において取り上げる議事の題目にすることをいいます。議決の対象となる議案等、議会の会議において審議する案件のほか、広く一般質問、報告事項、委員会報告など議事として独立性があるものはこれに当たります。

議長・副議長(ぎちょう・ふくぎちょう)

 議長と副議長は、本会議において議員の中から選挙で選ばれます。議長は区議会の代表者として議事を整理し、議場における秩序の維持や、区議会の事務処理を行います。副議長は、議長に病気などの事故があったときに、議長の代わりを務めます。

議長の裁決権(ぎちょうのさいけつけん)

 出席議員の過半数により決する事件について、可否同数の場合に、議長が決することができるとする権限のことをいいます。

緊急議会(きんきゅうぎかい)

 定例会の会期中に、招集議会・定例議会のほかに、緊急的に開く本会議をいいます。

継続審査(けいぞくしんさ)

 議会の会議に付せられた議案等の事件の審査が当該会期中に終了することが困難な場合に、本会議の議決を経て、付託された委員会が閉会中も引き続いて審査を行うことです。会期不継続の原則の例外となるものです。

決議(けつぎ)

 議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のことをいいます。

さ行

採決(さいけつ)

 議長が出席議員に案件に対する賛否の意思表示を求め、その意思表示を集計することをいいます。採決は、議会審議の最終段階であり、採決の段階に入った後は、その方法についての発言のほかは、議員のみならず何人も発言を求めることはできないとされています。

採択・不採択(さいたく・ふさいたく)

 請願や陳情に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のことで、賛同とする議会の意思決定は採択と、否認することとする議会の意思決定を不採択といいます。

散会(さんかい)

 その日の議事日程に記載された議案等のすべてを議了し、その日の会議を閉じることをいいます。一般的には、広義に「その日の会議を終了する」という意味で使われています。

参考人(さんこうにん)

 議会が本会議又は委員会において、地方公共団体の事務に関する調査又は審査のために必要があると認めるときに出頭を求め、これに応じて本会議又は委員会に出頭して意見を述べる人のことをいいます。

参集(さんしゅう)

 議員が区長の議会招集に応じて、議会の会議へ出席する目的で、所定の場所に集合することをいいます。

質疑(しつぎ)

 現に議題となっている事件について、疑義を質すために行う発言のことをいいます。

執行機関(しっこうきかん)

 行政の執行権限を持ち、その所掌事務について、区の意思を自ら決定し、外部に表示しうる機関のことをいいます。墨田区では、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などがこれに当たります。これに対し、議会は議決機関といいます。

招集(しょうしゅう)

 議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求することをいいます。議会の活動能力は会期中に限定されており、会期を開始させるには招集行為が不可欠です。その権限は基本的に区長に専属するものですが、議長又は一定の数の議員から臨時会の招集請求があったにもかかわらず区長が臨時会を招集しない場合は、議長は臨時会を招集しなければならないとされています。

招集議会(しょうしゅうぎかい)

 区長の招集により定例会を開会するために開く本会議をいいます。

上程(じょうてい)

 議案等を議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすることをいいます。

常任委員会(じょうにんいいんかい)

 議会が一定の部門の当該地方公共団体の事務に関する調査及び議案、陳情等の審査を行わせるため、条例で定め、常設する委員会のことをいいます。

除斥(じょせき)

 議会における審議の公正を期すため、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参与することができないとする制度です。

審議・審査(しんぎ・しんさ)

 審議は、議会の本会議において、付議事件について説明を受け、質疑し、討論をして表決する一連の過程のことをいいます。審査は、委員会において、議案等の特定の事件について、議論し一応の結論を出す一連の過程をいいます。

審議未了(しんぎみりょう)

 議会の会議に付議された事件が、当該会期中に議了せず、継続審査の決定もなされないまま会期を終えるに至った場合のことをいいます。事件が審議未了となった場合は、廃案となります。

人事案件(じんじあんけん)

 区長が議会の同意を得て選任し、又は任命する人事に関し、議会に同意を得るために提出する議案のことをいいます。

請願・陳情(せいがん・ちんじょう)

 請願とは、憲法に保障された「請願権」の趣旨に従い、皆さんの意思を政治に反映させるためのもので、議員の紹介が必要です。一方、陳情は、議員の紹介を必要としない点で請願とは異なりますが、墨田区議会では、一定の基準のもと、請願と同様に取り扱っています。

請願(陳情)文書表(せいがん(ちんじょう)ぶんしょひょう)

 請願(陳情)を審査するに当たっては、本来ならその原本を印刷・配布すべきですが、委員会での審査をスムーズに行うため、提出された文書をもとに、その要旨を簡潔にまとめ、一定の書式に整えた文書のことをいいます。

政務活動費(せいむかつどうひ)

 議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議員が所属する会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して交付するものです。

専決処分(せんけつしょぶん)

 議会の議決又は決定すべき問題のうち、急を要する問題などを区長が議会に代わって意思決定することをいいます。区長が専決処分を行った場合は、直近に開かれる議会に報告し、承認を求めなければなりません。

た行

代表質問(だいひょうしつもん)

 一般質問のうち、墨田区議会では交渉団体(所属議員が3名以上の会派)に所属する議員が自分の会派を代表して行う質問のことをいいます。

通年議会(つうねんぎかい)

 定例会の回数を年1回とし、会期を1年とすることで、常に本会議が開くことができる議会制度をいいます。

定足数の原則(ていそくすうのげんそく)

 会議を開くために最低限必要な出席議員数のことをいい、地方自治法第113条により議員定数の半数以上とされています。

定例会(ていれいかい)

 付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される議会の会議のことをいいます。墨田区議会では、通年議会を導入しているため、定例会の回数を年1回とし、その会期を5月から翌年4月までの間で、議長が議会に諮って定める期間としています。定例会の会期中は、本会議(招集議会・定例議会・緊急議会)を開き、議員が執行機関に対して区の一般事務や方針などについて質問を行ったり、議案等の説明を求め、所管の常任委員会等に審査を付託し、各委員会からの審査報告をもとに議会としての議決を行ったりしています。

定例議会(ていれいぎかい)

 定例会の会期中に、定例的に開く本会議をいい、墨田区議会では6月、9月、11月及び2月に開きます。

動議(どうぎ)

 会議の進行又は手続に関し、議員から議会に対して又は委員から委員会に対してなされる単純な提議で、議会又は委員会の議決を経るべきもののことをいいます。提出者の他に1人以上の賛成者が必要とされています。

答弁(とうべん)

 質疑又は質問に対し回答、弁明又は説明をすることをいいます。

討論(とうろん)

 議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件について、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。

特別委員会(とくべついいんかい)

 常任委員会及び議会運営委員会のほかに、特定事件を審査・調査するために設置された委員会のことをいいます。また、予算や決算を審査する場合にも必要に応じて設置することとなっています。

な行

任期(にんき)

 一般選挙によって選出された議員等が、その地位を有する期間のことをいいます。

は行

初議会(はつぎかい)

 一般選挙後に初めて招集された議会の会議のことをいいます。初議会では、議会が活動するために必要な事項を決定します。

発言通告(はつげんつうこく)

 議会の会議で議題とされる事件について議員が発言を求める場合に、あらかじめ議長に発言の趣旨等を告げ知らせることをいいます。これは、議長があらかじめ発言者の数及び内容を知り、発言の順序を定め、議事の整理とその能率的運営を図ることができるようにするものです。

表決(ひょうけつ)

 議会の意思決定に個々の議員が参加するための手段で、議題に対して賛成、反対の意思表示をすることをいいます。

付帯決議(ふたいけつぎ)

 議会又は委員会における審議の対象である議案等の議決に当たって、その議案等について付随的に付けられる意見又は要望の決議のことをいいます

傍聴(ぼうちょう)

 住民など議員以外の人が会議の状況を直接見聞することをいいます。地方自治法では、住民の代表機関である議会への住民の意思の反映状況を住民に知らせるとともに、議会を監視させる趣旨から、本会議は公開が原則であり、住民が会議のもようを直接見聞する傍聴の自由は、その重要な要素であるとされています。

本会議(ほんかいぎ)

 本会議は、議場において議員全員が区の重要な問題について審議し、議会としての最終的な意思決定を行うほか、区長の所信表明や議員の一般質問等が行われる会議です。

ま行

や行

ら行

理事者(りじしゃ)

 議会で説明者として出席する区の行政を執行している人たちのことをいいます。区長、副区長、部長などがこれに当たり、本会議や委員会に出席し議案の説明や議員の質疑などに答弁します。

臨時会(りんじかい)

 定例会のほかに、臨時の必要がある場合、特定の議案等に限ってこれを審議するために随時招集される議会のことをいいます。臨時会の招集権限は区長にありますが、議長が議会運営委員会の議決を経て付議議案等を示して開催を請求したとき、又は議員定数の4分の1以上の者が付議すべき議案等を示して請求したときは、区長は請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならないとされています。

臨時議長(りんじぎちょう)

 一般選挙後の初議会のように議長、副議長がともにいない場合に、臨時に議長の職務を行う年長議員のことをいいます。
 なお、臨時議長の職務は、出席議員中の最年長の議員が行うこととされています。

わ行

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