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議長交際費の支出基準

ページID:247321438

更新日:2021年12月21日

1 この基準は、墨田区議会議長交際費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行に資するため、必要な事項を定めるものとする。

2 議長交際費とは、墨田区議会議長(以下「議長」という。)が区議会を代表し、議会の円滑な運営を図るために必要な外部との交際上、特に必要と認める場合に予算の範囲内で支出する経費をいう。

3 議長交際費は、支出の内容や対象が相当であり、金額は社会通念上妥当と認められるものとする。

4 議長交際費の支出範囲は、次の表のとおりとする。

区分

内容

限度額

会費

各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の会費又は会費相当分

各種大会、祝賀会、発表会、地域・団体のイベント開催等のお祝いに要する経費

会費の額が定められている場合はその額

会費の額が定められていない場合は20,000円以内で、目的・形式・場所等を考慮した額

接遇

各種団体との接遇・折衝に要する経費

20,000円以内で相当と認められる額

慶弔


祝電、葬儀における弔電、香典、花輪または生花等に要する経費

香典20,000円以内

花輪又は生花一基

(一基あたり20,000円以内)

賛助

墨田区に関連する団体の行事又は事業、墨田区を代表して大会等に参加する個人又は団体に支出する経費

30,000円以内で相当と認められる額

見舞

災害、病気、事故等の見舞いに要する経費

現職区議会議員が病気、事故等で7日以上入院(自宅療養)した場合の見舞金。

被害状況等を考慮し相当と認められる額。現職区議会議員10,000円以内。

5 上記支出範囲にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、社会通念上妥当な範囲内において議長交際費を支出することができる。