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請願・陳情について

ページID:717436455

更新日:2024年3月28日

【請願・陳情の提出について】 
 請願・陳情の提出を随時受け付けています。
 令和6年度定例会6月議会で取り扱う請願・陳情の提出期限は、令和6年6月7日(金曜日)午後5時【※必着】です。期限以降に提出された請願・陳情は、令和6年度定例会9月議会での取扱いになりますのでご注意ください。
 また、請願・陳情の提出者が希望すれば、委員会審査の前に直接その趣旨を区議会議員(付託される委員会の委員)に説明することができます。6月議会で審査する請願・陳情の趣旨説明日は、令和6年6月19日(水曜日)の予定です。
※詳しくは区議会事務局調査担当(03-5608-6352)までお問い合わせください。

請願・陳情Q&A

請願・陳情とは?

請願とは、憲法に保障された「請願権」の趣旨に従い、皆さんの意思を政治に反映させるためのもので、議員の紹介が必要です。
一方、陳情は、議員の紹介を必要としない点で請願とは異なりますが、本区議会では、一定の基準のもと、請願と同様に取り扱っています。

請願・陳情の取扱いは?

受理した請願・陳情は、議会運営委員会においてその取扱いを決定し、本会議において所管の常任委員会等に審査を付託します。ただし、次に掲げる陳情については委員会付託を行わず、全議員に陳情書の写しを配布して周知する取扱いとなります。
(1)同一期内で、概ね1年(「陳情を処理した定例議会終了後、4定例議会」をいう。)を経過していない同趣旨の陳情で、特に状況の変化がないと認められるもの
(2)議会の審議になじまないと思われるもの
(3)願意が既に達成されているもの
(4)区内に住所を有しない者(区内に在勤し、又は在学する者を除く。)から提出されたもの
審査付託された常任委員会等では、内容を十分に審査した上、とりあげられるものは「採択」、そうでないものは「不採択」の結論を出します。
また、採択した請願・陳情は、区長等の執行機関への送付、国や都等へ意見書を提出することで請願・陳情の趣旨の実現を図ります。

請願・陳情の内容を区議会議員に説明することはできるの?

委員会に付託されることが決まった請願・陳情については、その願意を詳細に把握し、委員会における審査をより充実したものとするため、請願・陳情の提出者が希望すれば、委員会審査の前に直接その趣旨を区議会議員(付託される委員会の委員)に説明できます。

請願・陳情はどのように提出すればいいの?

文書で請願・陳情の趣旨、提出年月日、提出者の住所(法人の場合は所在地及び名称)を記載し、提出者(法人の場合は、その代表者)が署名又は記名押印していただくことになります。
なお、陳情の提出者が区内に住所を有しない方で、区内に在勤し、又は在学する場合には、勤務先名・所在地又は学校名・所在地を陳情書に記載していただきます。
提出は、区役所15階の区議会事務局へ、連絡先を必ず明記のうえ持参又は郵送してください。

請願・陳情の提出時期は?

 原則として、各定例議会(6月、9月、11月、2月)の最初の本会議の3日前(閉庁日は除きます)までに受理したものについてはその定例議会で、それ以降については次の定例議会での付託審査となります。
【関連情報】
会議日程(令和6年度)

請願・陳情の様式はあるの?

特に決まった様式はありません。必要事項を記載して頂ければ結構です。
請願・陳情様式の「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考様式例(PDF:32KB)」をご覧になれます。

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