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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2020年4月1日号 墨田区受動喫煙対策特集号

 受動喫煙が健康に及ぼす影響は大きく、肺がん等の様々な疾患と関連することが明らかになっています。
 国と都は、望まない受動喫煙による健康への悪影響を未然に防ぐことを目的として、新たなルールを定めました。

 「改正健康増進法」と「東京都受動喫煙防止条例」が全面施行され、受動喫煙を防止するための新たなルールが始まりました。たばこを吸う人も吸わない人も、新しいルールを知って、誰もが健康で快適に過ごせる街づくりにご協力をお願いします。
[問合せ]保健計画課健康推進担当 電話:03-5608-8514

 受動喫煙とは、他の人が吸っているたばこから出る煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。たばこの煙には、化学物質等が約5,300種類含まれ、そのうち発がん性のある化学物質は約70種類あります。受動喫煙により、喫煙者本人だけでなく、周囲の人にも健康への悪影響(肺がんや虚血性心疾患、乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症率が高まる等)があります。

 2人以上の人が利用する施設(飲食店、会社等の事務所、体育施設、ホテル・旅館等)は、原則屋内禁煙となります。また、学校や病院、行政施設等は敷地内も含めて禁煙です。
*屋内では基準を満たした喫煙室以外、喫煙できません。
*特定の時間や曜日を限定して禁煙と設定することはできません。

 住居や入居施設の個室等、人の居住する場所は規制の対象外ですが、以下のような配慮義務が定められています。

(注)1 施設の所有者等で、その施設の設備改修等を行うことができる権原を持つ人
(注)2 管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている人

労働安全衛生法では、事業者は労働者の受動喫煙を防止する対策をするように求められています。特に未成年者、妊婦、呼吸器等の持病がある従業員には格別の配慮が必要です。

 加熱式たばこから発生するエアロゾル(微粒子を含む蒸気)は、周囲に拡散するため、加熱式たばこによる受動喫煙も、健康への影響に注意が必要です。

 屋内は原則禁煙ですが、条件を満たせば喫煙室を設けることは可能です。
 管理権原者等は、喫煙室を設置する場合、出入口等に該当する喫煙室の標識(ステッカー)を掲示するよう義務付けられています。これにより、施設の外からでも喫煙室の有無が分かります。

施設の種類 喫煙ができる場所
飲食店 喫煙可能室((注)1)、喫煙専用室((注)2)、加熱式たばこ専用喫煙室((注)3)
オフィスビル・商業施設・娯楽施設 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、屋外喫煙場所
喫煙を主目的とするバーやスナック 喫煙目的室((注)4)

(注)1 店内の一部または全部で飲食等をしながら喫煙が可能。喫煙可能室を設置する場合は、保健計画課に届出が必要です。詳細は保健計画課健康推進担当 電話:03-5608-8514までお問い合わせください。
(注)2 喫煙のみ可能。飲食等は不可。 
(注)3 加熱式たばこに限り、飲食等をしながらの喫煙が可能。 
(注)4 飲食等(主食を除く)をしながらの喫煙が可能。
*4月1日以降、喫煙環境を変更した場合(全面喫煙から禁煙等)は、標識もそれに合わせて変更する必要があります。

標識(ステッカー)の例

施設の管理権原者・管理者には、受動喫煙を防止するために以下のような責務があります。

喫煙が禁止されている場所に、喫煙をするための器具(灰皿等)や設備を設置してはいけません。

喫煙禁止場所で喫煙をしている人(または喫煙をしようとしている人)に対して喫煙をやめるよう、またはその場所から退出を求めるように努めなければなりません。

施設内に喫煙することができる場所がある場合、施設の主な出入口等の見やすい所に、喫煙することができる場所があることを表示しなければなりません。

20歳未満の人(従業員を含む)を喫煙エリアに立ち入らせてはいけません。

保健所による指導・助言、勧告・公表・命令、立入検査のほか、過料の対象となる場合があります。

飲食店は、禁煙の場合も標識(ステッカー)を掲示しなければなりません。

このページは広報広聴担当が担当しています。