ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各問合せ先へご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出た時の対応など
墨田区新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口
電話:0570-666-329(ナビダイヤル)
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
*祝日を除く
電話:0570-550-571(ナビダイヤル)
ファクス:03-5388-1396(聴覚障害のある方)
午前9時から午後10時まで
*土曜日・日曜日、祝日を含む
*
電話:0120-565-653(フリーダイヤル)
午前9時から午後9時まで
*土曜日・日曜日、祝日を含む
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(
・高齢者・基礎疾患がある方・妊娠している方で、高熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
・上記以外の方で発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状が続く(症状が4日以上続く場合は、必ずご相談ください)
墨田区帰国者・接触者電話相談センター
電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
*祝日を除く
都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
電話:03-5320-4592
午後5時から翌日午前9時まで
*土曜日・日曜日、祝日は終日
[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)
コード
電話:03-5388-0567・ファクス:03-5388-1500(聴覚障害のある方等)
午前9時から午後7時まで
*土曜日・日曜日、祝日を含む
都では、新型コロナウイルス感染症対策の特別措置法に定める要請・指示等の措置に対する疑問や不安に対応するため、コールセンターやLINE公式アカウント(下のコードを読み取ることで接続可)を設置しています。さらに、同相談センターで東京都感染拡大防止協力金制度に関する質問等も受け付けています。
コード
- 材料の仕入れが滞り商品が作れず、商売にならない
- まちを訪れるお客さんが減ってしまい、経営が行き詰っている
- 緊急事態宣言でお店を閉めていたので、減収が著しい
[問合せ]経営支援課経営支援担当(区役所14階) 電話:03-5608-6183
生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金制度における福祉資金 緊急小口資金・総合支援資金 生活支援費の特例貸付けを、無利子で行っています。
[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付けを必要とする世帯
[貸付額]20万円以内(一括交付)
[償還期間]2年(均等月賦償還)
[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
[貸付限度額]
- 単身世帯=月額15万円以内
- 2人以上世帯=月額20万円以内
[償還期間]10年以内(均等月賦償還)
*必要書類や制度の詳細については、区ホームページおよび墨田区社会福祉協議会のホームページを参照
[申込み・問合せ]墨田区社会福祉協議会 電話:03-3614-3902 〒131-0032 東向島二丁目17番14号月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
墨田区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスは除く)。
[対象]次の全ての要件を満たす方
- 墨田区国民健康保険の被保険者である
- 給与等の支払いを受けている被用者である
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない
- 労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない
[支給期間]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
[支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
*上限あり
[適用期間]令和2年1月1日から9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)
受給には申請が必要です。
受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
[問合せ]国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123
区では、皆さんのご自宅に設置している街区・町名・住居番号の表示板の破損状況等について、次のとおり調査を実施します。
[調査期間]7月10日(金曜日)まで
[調査区域]横網・亀沢・石原
[問合せ]窓口課庶務係 電話:03-5608-6101
消費者物価指数の変動により、4月から特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置分)の手当額が改定されました。なお、改定額の通知は個別に送付しませんので、ご了承ください。また、
- 住所・氏名・扶養義務者・振込口座に変更があった
- 受給者が死亡または施設に入所した
- 3か月を超えて入院または介護老人保健施設等に入所している(特別障害者手当受給者のみ)
のいずれかに該当する方は届出が必要です。
[改定前・改定後の手当月額]下表のとおり
[問合せ]障害者福祉課障害者給付係 電話:03-5608-6163
手当の種別 | 手当月額 | 振込月 |
---|---|---|
特別障害者手当 | [改定前]2万7,200円 [改定後]2万7,350円 |
5月 |
障害児福祉手当、福祉手当(経過措置分) | [改定前]1万4,790円 [改定後]1万4,880円 |
5月 |
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、国際オリンピック委員会(IOC)や東京2020組織委員会等において議論されていた、東京2020大会の新たな開催日程が発表されました。なお、詳細な競技スケジュールや聖火リレーの日程等については未定です。決定次第、改めてお知らせします。
[とき]
- オリンピック競技大会=2021年7月23日(金曜日)から8月8日(日曜日)まで
- パラリンピック競技大会=2021年8月24日(火曜日)から9月5日(日曜日)まで
[問合せ]オリンピック・パラリンピック室 電話:03-5608-1445
区では、町会・自治会などの団体の皆さんによる、緑や花であふれた潤いのある地域づくりを支援するため、「まちなか緑化」(緑と花のまちづくり推進地域事業)を推進しています。推進地域(国や都の土地等を除く)には、プランターや花苗、用土等を区が無料で提供します。また、花の種類や育てる時期などを決める計画づくりや植栽・維持管理等を「緑と花のサポーター」が支援します。
緑化したいと考えている場所がありましたら、ぜひ、ご相談ください。
[問合せ]環境保全課緑化推進担当(区役所12階) 電話:03-5608-6208
飲食店や自宅、バーベキューなどで、生または生に近い状態の肉を食べていませんか。新鮮でも生肉には細菌やウイルスが付着しており、加熱が不十分な状態で食べると、下痢、おう吐等の食中毒症状を引き起こすことがあります。また、「鳥刺し」など鳥肉を生または生に近い状態で食べると、食中毒症状だけではなく、重篤な神経疾患を引き起こす可能性があります。子どもや高齢者など、抵抗力の弱い方が食べると非常に危険です。飲食店ではよく加熱された肉料理を選び、自分で調理する場合も肉類は中心部まで十分に加熱して食べましょう。
[バーベキューをする際の注意点]
- 生肉はほかの食品を汚染しないよう別々のビニール袋などに入れ、保冷剤の入ったクーラーボックスで保管する
- 包丁、まな板、箸、トング等は、加熱前と加熱後の食品でそれぞれ使い分ける
- 調理前や生肉に触れた後は、
石 鹸 でしっかりと手を洗う - 生肉は中心部まで十分に加熱する
- 残った食品は廃棄する
[問合せ]生活衛生課食品衛生係 電話:03-5608-6943
区では、障害のある方の就労と、障害のある方を雇用する事業者を支援するため、施設整備助成事業を行っています。この事業は、事業者が障害のある方を雇用するために施設を設置する場合や、段差の解消、手すりの取付け等の施設改修を行う場合などに費用の一部を助成するものです。ぜひ、ご活用ください。
[対象]区内の中小企業
[助成限度額]200万円
*ほかの助成制度を併用する場合は給付制限あり(詳細は申込先へ)
[申込み]施設の整備前に直接、すみだ障害者就労支援総合センター(緑四丁目25番4号) 電話:03-5600-2004へ
詳細は、公益財団法人 日本財団のホームページをご覧ください。
[問合せ]障害者福祉課庶務係 電話:03-5608-6466・ファクス:03-5608-6423
コード
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で軽自動車や原動機付自転車等を所有している方に課税されます。
対象となる方には、納税通知書をお送りしますので、6月1日(月曜日)までに税務課(区役所2階)、各出張所・金融機関・コンビニエンスストア、モバイルレジで納めてください。利用可能なコンビニエンスストアは、納税通知書の裏面に記載されています。また、クレジットカードによる納付も可能です。詳細は区ホームページをご覧ください。
[問合せ]税務課税務係 電話:03-5608-6134
区では、家庭から出る生ごみの減量とリサイクルの推進を目的に、「生ごみ処理容器」(5種類)の購入をあっせんしています。あっせん商品の一覧表と一部の商品は、すみだ清掃事務所分室(東向島五丁目9番11号)でご覧になれます。また、あっせん商品の一覧表は区ホームぺージでも閲覧できます。
[対象]区内在住の方
[申込み]随時、電話で、すみだ清掃事務所分室 電話:03-3613-2229へ
マイナンバーをお知らせする通知カードは、5月下旬に廃止されます。廃止後は、通知カードの再交付や記載事項の変更などの手続ができなくなります。
なお、現在の通知カードは、住所や氏名などに変更がない限り引き続きご利用いただけますが、マイナンバーカードへの切り替えをお勧めします。詳細はお問い合わせください。
[問合せ]窓口課住民異動係 電話:03-5608-6102
海外友好都市である中華人民共和国北京市石景山区から、使い捨てマスク2万枚が寄贈されました。マスクは、今後、医療機関へ提供するなど有効に活用させていただきます。
[問合せ]文化芸術振興課都市交流・国際担当 電話:03-5608-1459
新型コロナウイルス感染症に関する詐欺をはじめ、国民1人あたり一律10万円の現金給付(特別定額給付金)に便乗した詐欺が発生しています。ご注意ください。
- 手口 区や都の職員を名乗り、「現金を振り込みますのでキャッシュカードの番号または口座番号を教えてください」などと電話をかけてくる、メールが送られてくる等
- 見極めるポイント 給付金等に関して電話で口座情報などを聞いたり、ATMの操作をお願いしたりすることは絶対にありません
少しでも疑問に思ったときは、すぐに通報!
- 本所警察署 電話:03-5637-0110
- 向島警察署 電話:03-3616-0110
- 消費者ホットライン 電話:188
問合せ 安全支援課安全支援係 電話:03-5608-6199