すみだ区報2019年11月21日号

税金・国保

ご存じですか
障害基礎年金

事故や病気等で、日常生活に著しく支障をきたす障害の状態になったときに受けられます。

対象障害の状態が国民年金法の障害等級1・2級に該当し、次のいずれかに当てはまる方
▼国民年金に加入中、または60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日があり、保険料の納付要件(加入期間のうち、納付済期間が2/3以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないこと)を満たしている
▼20歳前に初診日がある
*国民年金法の障害等級と障害者手帳の障害等級は異なる
支給額(月額)
▼1級=8万1260円
▼2級=6万5008円
*初診日が20歳前の場合は、所得による受給制限あり
問合せ国保年金課国民年金係 TEL:03-5608-6130