すみだ区報2019年12月1日号

区政その他

明るい選挙の実現をめざして
寄附禁止のルールを守りましょう

■政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内の人に
▼歳暮・病気見舞い
▼入学祝い・卒業祝い・就職祝い
▼葬式・落成式・開店祝いの花輪
▼スポーツ大会や町内会の催しへの差し入れ、寸志等
のような金品を贈ることは、いかなる名義であっても禁止されており、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典は、罰則の対象とはなりません。

■後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体が、選挙区内で花輪・祝儀・香典などを出すことは禁止されています。ただし、後援団体の設立目的による行事等への寄附は除かれます。

■政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。

■挨拶状などの禁止

答礼のための自筆によるものを除き、政治家が、選挙区内の人に年賀状等の挨拶状を出すことは禁止されています。また、選挙区内の人への挨拶を目的として、新聞・雑誌などに有料の広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。

問合せ選挙管理委員会事務局 TEL:03-5608-6320