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分譲マンション耐震化促進事業

ページID:764436889

更新日:2023年4月1日

 分譲マンションの耐震化を進めるために、耐震化アドバイザーの派遣や耐震診断・補強設計・耐震改修に要する経費の一部を助成する制度を行っています。

耐震化アドバイザー派遣

 どのように耐震化を進めたらいいかお困りの管理組合等を対象に、無料で建築の専門家による耐震診断や耐震改修への進め方等のアドバイスを受けることができる制度です。

対象建築物

昭和56年5月31日以前に着工された分譲マンション

対象者

分譲マンションの管理組合等
※大企業等の申請は対象となりません。

申込方法

電話(03-5608-6269)又は墨田区不燃・耐震促進課窓口(区役所9階)にて申込受付

耐震診断助成

 耐震改修を行うには、建物の耐震性を知る耐震診断を行う必要があります。その場合の経費の一部を助成する制度を設けています。

対象建築物

昭和56年5月31日以前に着工された分譲マンション
※大企業等の申請は対象となりません。
※耐震診断助成金を受けるには、評定機関での評定取得が必要となります。

補強設計助成

 耐震診断によって耐震性能が十分でないと判断された場合には、耐震改修に取り組むことをおすすめします。耐震改修を行うにはまず補強設計が必要となりますが、こちらはその経費の一部を区が助成する制度です。

対象建築物

以下の要件を全て満たし、かつ下記の1、2のいずれかに該当する分譲マンション

  • 耐震診断により、Isが0.6未満もしくは倒壊の危険があると判断された建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた耐火または準耐火同等建築物
  • 大部分が居住のための用途であること

1.避難路に面する分譲マンション

  • 高さが18メートル以上かつ、前面道路中心からの45度の斜線よりも高さが高いこと(下図参照)
  • 敷地面積(道路の中心までを含む)がおおむね500平方メートル以上

2.避難路以外の場所にある分譲マンション

  • 地階を除く階数が3階建て以上であること

※避難路とは、墨田区耐震改修促進計画において、沿道建築物の耐震化を推進するために指定した道路
※大企業等の申請は対象となりません。
※補強設計助成金を受けるには、評定機関での評定取得が必要となります。

道路閉塞させる住宅・建築物のイメージ

耐震改修助成

 補強設計の内容に基づき耐震改修工事を行う場合に、経費の一部を区が助成する制度です。

対象建築物

以下の要件を全て満たし、かつ下記の1、2のいずれかに該当する分譲マンション

  • 耐震診断により、Isが0.6未満もしくは倒壊の危険があると判断された建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた耐火または準耐火同等建築物
  • 評定機関の評定を取得した補強設計に基づく耐震改修工事を行うものであること
  • 大部分が居住のための用途であること

1.避難路に面する分譲マンション

  • 高さが18メートル以上かつ、前面道路中心からの45度の斜線よりも高さが高いこと(上図参照)
  • 敷地面積(道路の中心までを含む)がおおむね500平方メートル以上

2.避難路以外の場所にある分譲マンション

  • 地階を除く階数が3階建て以上であること

※避難路とは、墨田区耐震改修促進計画において、沿道建築物の耐震化を推進するために指定した道路
※大企業等の申請は対象となりません。

助成制度リーフレット

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お問い合わせ

このページは不燃・耐震促進課が担当しています。