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更新日:2018年7月2日
事業所から排出される廃棄物は、法律の中で 「産業廃棄物」 と 「一般廃棄物」 の2つに区分されます。
これらの分別方法は、家庭から出される廃棄物とは異なりますので、ご注意ください。
※事業系有料ごみ処理券を貼って、集積所に排出している場合は、家庭系ごみの分別になります。
廃棄物の区分
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなどあらゆる事業活動に伴うもの13種類と、特定の事業活動に伴うもの7種類の計20種類の廃棄物をいいます。
一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。
また、一般廃棄物は「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられており、「家庭廃棄物」は公共処理、「事業系一般廃棄物」は事業者の責任において自己処理または処理業者に委託をして処理をすることとなっています。
分別表などのサンプル
事業所内のごみの分別を徹底するには、ごみ箱に分かりやすく表示することが大切です。
事業所向けの「ごみ分別表」のサンプルがありますので、ご活用ください。なお、委託している収集・運搬業者でも「ごみ分別表」を作成している場合があります。
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