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自転車駐車場の付置義務について

ページID:146540282

更新日:2023年7月11日

 墨田区内において、一定の面積規模を超えた遊技場、スーパーマーケット等の小売店舗、飲食店、銀行等の金融機関、学習施設、スポーツ施設、病院、診療所などの施設を新設または増築する場合は、墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例の規定に基づき、自転車駐車場を設置しなければなりません。

付置義務の対象となる区域

墨田区の全域

付置義務の対象となる施設

施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模
遊技場及びカラオケボックス 店舗面積が200平方メートルを超えるもの 店舗面積に対して、10平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、20平方メートル)ごとに1台
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗及び飲食店 店舗面積が200平方メートルを超えるもの 店舗面積に対して、20平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、40平方メートル)ごとに1台
銀行等金融機関 店舗面積が400平方メートルを超えるもの 店舗面積に対して、25平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、50平方メートル)ごとに1台
学習施設並びに教育及び趣味等の教授を目的とする施設 教室面積が300平方メートルを超えるもの 教室面積に対して、15平方メートル(教室面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、30平方メートル)ごとに1台
スポーツ、体育及び健康の増進を目的とする施設 運動場面積が500平方メートルを超えるもの 運動場面積に対して、25平方メートル(運動場面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、50平方メートル)ごとに1台
病院及び診療所 診療施設面積が300平方メートルを超えるもの 診療施設面積に対して、15平方メートル(診療施設面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては、30平方メートル)ごとに1台

付置義務に関する手続き

 付置義務の対象となる施設の建築・増築を計画する場合は、設置届の提出が必要です。
 また、自転車駐車場の設置が完了した場合には、完了届を提出してください。併せて区職員による施設の立入検査があります。

施設設置者の責務について

 自転車駐車場の付置義務は、自転車の駐車需要を生じさせる施設の所有者等に自転車駐車場の設置を義務付けるものですが、付置義務の対象とならない施設であっても、自転車の駐車需要が無いわけではありません。また、従業員の通勤による自転車利用も考えられます。
 施設の新築や増築を行う場合は、完成後の施設利用状況を十分に考慮し、施設の規模にかかわらず、設置者の責務として自転車駐車場の設置をお願いします

申請様式

申請様式については、以下のリンク先からダウンロードして下さい。

問い合わせ先

土木管理課 交通安全担当
電話:03-5608-6203

自動二輪車用駐車場整備助成について(外部サイト)

東京都道路整備保全公社では、駐車場を新設又は改造する際に、新たに2台以上の時間貸しの自動二輪駐車場を整備した場合に、1台当たり最大10万円を助成しています。

併せて、下記の助成を行っていますので、ご確認ください。

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お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。

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