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工場を設置するときには

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環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、公害防止を目的に、一定規模以上の設備機械を使用したり、公害を発生しやすい作業を行う事業所を「工場」と定めて、新たに設置するとき、施設の内容等を変更するときに、事前に工場認可を受けることを義務づけており、また、この他必要な手続きを定めています。

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