ページID:469650325
更新日:2021年12月2日
療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は、次のとおりです。療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。なお、区分2と区分1の食費と居住費が適用されるためには、「後期高齢者医療被保険者証」のほかに「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「減額認定証」。)の提示が必要です。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得、一般 | 460円 ※1,2 | 370円 ※3 |
区分2 | 210円 ※2 | 370円 ※3 |
区分1 (老齢福祉年金受給者以外の方) |
130円 ※2 | 370円 ※3 |
区分1 (老齢福祉年金受給者) |
100円 ※2 | 0円 |
※1 保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※2 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)は、一般病床の食費となります。
※3 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)は、平成29年10月1日から平成30年3月31日までの間は1日につき200円です。また、指定難病患者の方は1日につき0円に据え置かれます。
関連情報
問合せ先
国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。