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更新日:2023年3月3日
同じ医療保険の世帯で、1年間に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、後期高齢者医療制度と介護保険それぞれから払い戻されます。
払い戻しがある場合は、毎年2月から3月頃に、対象者の方へ申請書をお送りします。なお、被保険者が亡くなり相続人が支給を受ける場合は、お問い合わせください。
対象者
次の(1)から(3)までの全てに該当する方です。
(1)合算対象者のいずれかに医療保険の自己負担額があること。
(2)合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること。
(3)計算期間内に負担した(1)、(2)の年間合計額から所得区分に応じた基準額を差し引いた後の額が、500円を超えること。
対象期間
対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
自己負担限度額(年額)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
---|---|
現役並み所得3 | 212万円 |
現役並み所得2 | 141万円 |
現役並み所得1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
区分2 | 31万円 |
区分1 | 19万円 |
関連情報
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問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192
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