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マイナンバーカードなどの限度額適用認定証としての利用について

ページID:460497021

更新日:2021年12月23日

 令和3年10月から、医療機関や薬局等の窓口において、マイナンバーカードや健康保険証を利用し、オンラインでの資格確認が開始されました。これに伴い、マイナンバーカードや健康保険証が「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できるようになります。

オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では限度額適用認定証の提示が不要になりました

 限度額適用認定証を提示すると、同じ医療機関で同じ月の支払額を、高額療養費の自己負担限度額までにすることができます。限度額適用認定証の交付を受けるためには、今までは、事前に区へ申請する必要がありました。
 令和3年10月から、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示が不要になりました。なお、おおむねすべての医療機関等でのシステムの導入は、令和5年3月末を予定しています。システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載されます。

(注意)以下の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。事前に区へ申請し、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。

  1. システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  2. 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合
  3. 国民健康保険料の滞納がある世帯の場合

登録方法

 マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用するためには、マイナンバーカードを保険証として利用するための事前の登録(初回登録)が必要です。

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このページは国保年金課が担当しています。

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