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国民健康保険高齢受給者証の交付

ページID:855214629

更新日:2021年7月29日

国民健康保険高齢受給者証について

高齢受給者証は、国民健康保険加入者のうち、70歳になった翌月(1日生まれの方は当月)から後期高齢者医療制度に加入するまでの間、保険証と併せて使用していただくもので、医療機関における自己負担割合を明記した医療証です。
70歳になった月(1日生まれの方は前月)の下旬に送付いたします。診療を受けるときは、今お持ちの保険証とともに、高齢受給者証を医療機関に必ずご提示ください。 

自己負担割合は、前年の収入・所得で判定し、2割又は3割になります。
受給者証は、毎年8月1日付けで更新します。新しい受給者証は、7月末までに送付いたします。

※医療機関等の窓口で保険証と高齢受給者証を併せて提示しない場合、本来の自己負担割合で医療を受けられないことがあります。申請によって認められた場合は、後から差額が支給されます。詳細は、国保年金課こくほ給付係(03-5608-6123、03-5608-6124)にお問い合わせください。

自己負担割合の判定と申請

1次判定(職権適用)

同じ世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の住民税課税標準額で判定します。

課税標準額 145万円未満 145万円以上
負担割合 2割負担

3割負担
(2次判定へ)


※上記の条件に加え、基準総所得額(総所得金額等-基礎控除43万円)の合計額が210万円以下である場合も2割となります。

2次判定(申請適用)

収入額で判定します。下記に該当する方は、申請により承認されると自己負担割合が変更になります。

  1. 同じ世帯で70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が1人の場合、その方の収入が383万円未満
  2. 同じ世帯で70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が2人以上の場合、その方々の収入の合計が520万円未満
  3. 上記1の世帯状況で収入が383万円を超えている方で、同じ世帯に旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる場合、旧国保被保険者と70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の収入の合計が520万円未満

自己負担割合変更の申請に必要なもの

  1. 70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者全員の、前年中の収入金額が確認できるもの(確定申告書の写し、または公的年金や給与等の源泉徴収票等)。ただし、2次判定の3に該当する場合は、旧国保被保険者分も必要となります 。
  2. 高齢受給者証

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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