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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の届出・申告期間の取扱い

ページID:664401677

更新日:2020年4月7日

 国民健康保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出・申告については、届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行わなければならないこととされております。
 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、その感染拡大を十分に防止することが求められていることから、届出等がこの期間を過ぎた場合でもやむを得ない理由による遅延として認めることにいたしました。

 なお、国民健康保険の「資格の喪失」については、郵送でも手続きができます。
 ※郵送で手続きを行う場合は、新たに加入した健康保険証のコピー(コピーの余白に「国民健康保険の喪失の手続き」・氏名・生年月日・住所・電話番号を記入)と今までの国民健康保険証を一緒に国保年金課こくほ資格係に送付してください。

このページに関するお問い合わせ

 区民部 国保年金課 こくほ資格係(区役所2階)
 電話番号:03-5608-6121

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