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国民健康保険資格喪失後受診による医療費の返還について

ページID:837512911

更新日:2023年9月5日

墨田区の国民健康保険(以下「国保」という。)の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、窓口で自己負担分(2~3割)を支払い、残りの保険給付分(7~8割)は、国保から医療機関等に支払われます。しかし、社会保険への加入や区外への転出により他の健康保険に加入した後に、国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、国保負担分(7~8割、高額療養費等)を不当利得として請求しますので、返還してください。        
                              
なお、墨田区へ返還した保険給付費は受診時に加入していた健康保険の保険者へ請求することができますが、原則として時効(療養を受けた日の翌日から2年)を経過すると請求権が消滅します。詳しい手続きの方法は受診時に加入していた健康保険の保険者へお問い合わせください。

資格喪失後受診とは

1 会社に就職して社会保険に加入したが、保険証が手元に届かなかったため、国保の保険証を使って受診した。
2 さかのぼって社会保険の扶養認定を受けたため、国保の資格をさかのぼって喪失した。
3 社会保険に加入したが、国保脱退の手続きを知らず、国保の保険証を使って受診した。
4 墨田区外に転出したが、次の転入先の保険証の交付を受ける前に墨田区の国保の保険証を使って受診した。

など、墨田区の資格を失った後に国保の保険証を使って受診した場合が該当します。

医療費の返還方法

国保資格喪失後受診による医療費の保険給付分について、墨田区では医療機関等に協力を求め、極力、受診時の健康保険の保険者への請求変更を依頼しています。また、受診時に加入していた健康保険と墨田区国保の保険者間で直接医療費の調整(以下「保険者間調整」という。)をすることが可能な場合があります。
上記いずれの方法も対応できなかった場合は、保険給付を受けた本人に直接医療費の返還請求を行います。

1 保険者間調整の場合
医療費の返還通知と一緒に「同意書(兼委任状)」、「療養費申請書」及び「高額療養費申請書(対象者のみ同封)を送付しますので、必要事項を記入の上、提出ください。ただし、対応できない保険者があることと、療養費の申請には時効(受診日の翌日から2年)があり提出の期限が過ぎると保険者間調整を選択することができなくなり、直接、本人に医療費の返還請求を行います。

2 保険給付を受けた本人への医療費の返還請求
墨田区から「国民健康保険診療報酬返還請求通知書」が送付されます。通知書には納入通知書が同封されていますので、指定期日までにお近くの金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局等)で納付してください。
納付した領収書は、受診時に加入していた健康保険の保険者に療養費の請求を行う際に必要です。再発行はできませんので、なくさないようにしてください。

  

受診時に加入していた健康保険に療養費として請求するには

墨田区に返還した医療費については、診療を受けた日に加入していた健康保険の保険者に療養費として請求することができます。ただし、受診日の翌日から2年を経過すると、時効により払い戻しを受けられない場合がありますので、ご注意ください。療養費の申請に必要な書類等については、受診時に加入していた健康保険に直接、お問い合わせください。
なお、申請の際に、「墨田区に返還した医療費の領収書」と「診療報酬明細書(レセプト)の写し」が必要となります。レセプトの写しについては、医療費の返還金の入金確認後、1週間程度で送付します。

保険証は正しく使いましょう

国保をやめるときや加入するときは、14日以内の手続きをお願いしています。資格に変更があったときは、すみやかに届け出ていただくとともに、保険証を使用する際は、次のことに注意してください。

1 医療機関等の受診時には、保険証の提示等をしてください。
2 就職や扶養に入ることで職場の健康保険に加入したり、区外へ転出するなど、国民健康保険の資格を喪失する(した)場合は、その旨を医療機関等の窓口にお伝えください。

問い合わせ先

区民部国保年金課こくほ給付係(区役所2階)
電話番号:03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。