ページID:652831815
更新日:2024年3月5日
令和4年4月から、「リフィル処方箋」の運用が開始されました。
「リフィル処方箋」とは、症状が安定している患者さんについて、医師が「リフィル処方が可能」と判断した場合に発行されるもので、一定期間内に処方箋を繰り返し使用することができる仕組みです。
- リフィル処方箋を使用することにより、通院回数を減らすことができるため、患者さんにとっては通院の負担軽減というメリットがある一方、診察や検査の機会が減ってしまうというデメリットがあります。
- リフィル処方箋を使用する際には、1回目の調剤時は通常の処方箋と同様に4日以内に薬をもらい、2回目以降では原則として前回の調剤日から処方日数分経過した日付を次回調剤予定日とし、その前後7日以内に薬をもらうことになります。調剤時には、薬剤師が患者の経過観察をします。
- リフィル処方箋は医師と薬剤師の適切な連携の下、最大3回まで使用できます。繰り返し同じ処方箋を使用するため、紛失等に注意する必要があります。
- 向精神薬、新薬などの処方日数制限がある医薬品や湿布薬などは、リフィル処方箋を発行することができません。
リフィル処方箋の発行については、かかりつけ医に相談してください。
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。